自動車を利用する飲食店営業等
自動車に設備を搭載し、移動したりして営業を行う場合にも飲食店営業等の許可が必要です。
以下に、販売食品の種類ごとの必要許可の例を挙げました。
ご参考ください。
- 自動車を利用する営業で必要な許可
- 飲食店営業許可
- たこ焼き、焼き鳥、ホットドッグ、コロッケ、から揚げ、ラーメン、カレー、弁当、ハンバーガー、サンドイッチ、など
- 喫茶店営業許可
- かき氷、フレッシュジュース、清涼飲料水、など
- 菓子製造業許可
- たいやき、今川焼、ドーナツ、チュロス、ポップコーンなど
※完全に区画された車内作業場が必要です。
※ソフトクリーム(機械内で混和凍結等を行う場合)は、アイスクリーム類製造業が必要なため、自動車営業では取り扱えません。
設備についても要件がございますので、お気軽にご相談ください。