構造要件について。

構造要件とは、風俗営業を行うにあたっての施設や設備に関する要件です。以下のとおりでなければなりません。

【すべての営業に共通する事項】

①善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
②客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(但し、営業所外に直接通ずる客室の出入り口を除く)。
③騒音・振動が条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な構造・設備を有すること。

無料相談受付中!千葉や東京での取得をお考えの方はお気軽にお問い合わせください0120-922-361行政書士石川法務事務所
営業時間:平日9:00~19:00 (定休日:土日祝日)
※土曜日は事前にご予約いただきましたら対応いたします。(メールは24時間OK)

お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。

【1号営業(キャバクラ、ホストクラブなど)】

①客席の床面積は、和風の客室は1室の床面積を9.5㎡以上。その他のものにあっては1室の床面積を16.5㎡以上とすること。
(客室の数が1室のみであるときはこの限りではない)
②客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
③客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
(高さ1m以上の仕切りやついたてなど)
④営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持される構造又は設備を有すること。
(明るさを調節できるスライド式のような調光機は不可)
⑤ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。

【4号営業(まあじゃん店)】

①客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
(高さ1m以上の仕切りやついたて、椅子、テーブルなど)
②営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持される構造又は設備を有すること。
(明るさを調節できるスライド式のような調光機は不可)

上記以外の営業についても、それぞれ構造について定められています。

無料相談受付中!千葉や東京での取得をお考えの方はお気軽にお問い合わせください0120-922-361行政書士石川法務事務所
営業時間:平日9:00~19:00 (定休日:土日祝日)
※土曜日は事前にご予約いただきましたら対応いたします。(メールは24時間OK)

お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。