
東京でバーやダーツバー、居酒屋の深夜営業をしたい場合には深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になります。届出について格安・多数実績・安心・確実・迅速・丁寧にサポートします!
深夜酒類提供飲食店営業とは
深夜午前0時以降も、お酒を中心として提供する飲食店を営業したい場合には、営業開始の10日前までに警察への届出が必要となります。
バーやダーツバー、居酒屋など

- バーやダーツバー、居酒屋など酒類を中心に提供する
- 深夜0時以降も営業を続ける(接待をしない)
このようなお店は「深夜酒類提供飲食店営業」に該当し、営業開始の10日前までに、警察署へ届出を行わなければなりません。
ただし、ラーメン屋や焼き肉店、お寿司屋など、食事がメインのお店の場合は届出が不要となります。(※酒類の取扱い種類が多い場合は届出が必要となる場合があります。)
また、深夜酒類提供飲食店では「接待」行為を行うことができませんので、ガールズバーやスナックで「接待」行為を行う場合は「風俗営業許可」が必要となります。
ガールズバーやスナックをお考えの方はご注意ください。
※「深夜酒類提供飲食店営業」と「風俗営業許可」の両方を取得することはできません。
東京でバー、居酒屋、ガールズバーなどをお考えの方は是非お気軽に当事務所までご相談ください。
場所的要件について
深夜における酒類提供飲食店営業が可能な場所は、風営法により規制されています。
以下は風営法の要件となります。
各自治体により定められている用途地域により制限があります。
(東京都の場合)
営業可能地域
・商業地域、近隣商業地域、準工業地域
営業不可地域
・住居集合地域(第一種低層住居専用地域などの住居地域)
※風営法上では営業可能でも、建築基準法、消防法、都市計画により制限を受け営業不可となる場合がありますのでご注意ください。
営業所や設備の要件
法律により、以下のように営業所や設備の要件が定められています。
- 客室の床面積は、1室の床面積を9.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が1室のみである場合は、この限りではない。
客室が複数ある場合は、それぞれの客室(個室など)が9.5㎡以上あることが必要です。
ただし、小さいお店で別で個室などを作らずに客室が一つしかないような場合は9.5㎡未満でもかまいません。
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
客室内に1m以上の高さとなる「仕切り板」「衝立」「テーブル」「椅子」などを設置してはいけません。
椅子は背もたれの高さまでを含みます。
- 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
例としまして、卑猥な写真などを飾ってはいけません。
- 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口についてはこの限りではない。
営業所の外との出入口に鍵をかけるのはかまいませんが、例えば営業所内で個室に鍵をかけるのはいけません。
- 営業所内の照度(明るさ)が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
- 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
深夜酒類提供飲食店でやってはいけないこと
深夜酒類提供飲食店営業では、以下のことをやってはいけません。
- 18歳未満の者を午後10時以降、
・客に接する業務に従事させること。
・客として立ち入らせること。(保護者同伴の場合は除外) - 20歳未満の者に酒類やたばこを提供すること。
- 深夜において客引きすること。
- 接客従業者に対する拘束的行為をすること。
- 深夜0時以降に客に遊興をさせること。
- 客の接待をすること。
※遊興とは、営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる場合で、具体的には、
・不特定多数の客に歌、ダンス、ショウ、演芸などの興行等を見せる行為
・生バンドの演奏等を客に聞かせる行為
・のど自慢大会等客の参加する遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為
・カラオケの使用等については、スポットライト、ステージ、ビデオモニター又は譜面台等の舞台装置を設けて不特定多数の客に使用させる行為、 不特定の客に歌うことを勧奨する行為、不特定の客の歌をほめやかす行為(ただし、不特定の客が自分から歌うことを要望した場合に、 マイクや歌詞カードを手渡し、又はカラオケ装置を作動させる行為等はこれにあたりません)
※接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされています。具体例としては、従業員の女性が、
・客と談笑したりお酒のお酌をする
・カラオケで客とデュエットをしたり、手拍子で盛り上げたりする
・客と共にゲームなど遊興をする
・客の身体に密着したり、身体を触ったりすること
ガールズバーやスナックで接待をおこなう場合は「風俗営業許可」を取得する必要があります。
※ガールズバーやスナックで接待行為を「やる」場合は、
・保健所「飲食店営業許可」 + 警察「風俗営業許可」 が必要となります。この場合は深夜営業はできません。
※ガールズバーやスナックで風俗営業許可が必要なのに、深夜酒類提供飲食店営業開始届で営業を行っていると、無許可営業として摘発され、「2年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金、または両方の併科」がされることがあります。十分にご注意ください。
費用について
【深夜酒類提供飲食店営業開始の届出】
(バー、ダーツバー、居酒屋、ワインバーなどの深夜営業)
- ㎡数:50㎡まで
- 報酬
- 65,000円(税別)
- 警察手数料
- 無料
- 合計額
- 65,000円
※上記金額は警察手続きのみです。保健所手続きもご依頼いただいた場合は、別途報酬10,000円(税別)と保健所手数料を頂戴いたします。
※店舗の構造が複雑な場合は、別途お見積りいたします。
- ㎡数:50㎡超~
- 報酬
- 75,000円(税別)
- 警察手数料
- 無料
- 合計額
- 75,000円
※上記金額は警察手続きのみです。保健所手続きもご依頼いただいた場合は、別途報酬10,000円(税別)と保健所手数料を頂戴いたします。
※店舗の構造が複雑な場合は、別途お見積りいたします。
取得までの流れ
お問合せをいただいてから深夜酒類提供飲食店営業届出までの流れは以下のようになります。
- 1
- お電話またはお問合せフォームよりご連絡ください。
- 2
- 面談にてご希望を詳しく伺いお見積りを提示し、ご納得されましたらご依頼いただきます。
- 3
- 用途地域などの現地調査を行い、深夜営業が可能な地域か判断します。
- 4
- 飲食店営業許可の申請(※必要な場合)(※保健所の店舗検査があります)
- 5
- 店舗にて測量を行い、届け出に必要な平面図や求積図などの各種図面を作成します。
- 6
- 前記の図面作成と並行して、他に必要な書類を準備していきます。
(一部、お客様にご用意いただく書類もございます) - 7
- 警察署へ届け出を行います。
申請に必要な書類等(深夜酒類提供飲食店営業)
居酒屋やバーなどが深夜営業するための深夜酒類提供飲食店営業の届出に必要な書類等は以下のとおりとなっております。
※基本的な書類となります。地域やお店の立地条件によって追加書類が発生する場合があります。
- 1
- 届出書
- 2
- 営業所の構造設備の概要
- 3
- 営業の方法
- 4
- メニューの写し
- 5
- 営業所周辺の略図(半径100m)
- 6
- 営業所平面図
- 7
- 営業所求積図
- 8
- 各室・各部求積図
- 9
- 求積計算表
- 10
- 照明音響図
- 11
- 定款の写し(法人の場合)
- 12
- 法人登記事項証明書(法人の場合)
- 13
- 本籍地記載の住民票(法人の場合は役員全員)
- 14
- 飲食店営業許可書の写し
過去の実績
今までの開業のサポートさせていただいた地域は以下の通りになります。
※下記以外のエリアもサポート対象となっていますのでお気軽にお問い合わせください。
東京都江戸川区 | 東京都江東区 |
東京都墨田区 | 東京都足立区 |
東京都北区 | 東京都板橋区 |
東京都台東区 | 東京都新宿区 |
東京都渋谷区 | 東京都杉並区 |
千葉県船橋市 | 千葉県市川市 |
千葉県千葉市 | 千葉県松戸市 |
千葉県八千代市 | 千葉県鎌ケ谷市 |
千葉県佐倉市 | 千葉県習志野市 |
千葉県柏市 | 千葉県成田市 |
千葉県木更津市 | 千葉県市原市 |
千葉県君津市 |