手洗い設備の蛇口(飲食店営業許可)

こんにちは。

キャバクラや麻雀店の風営法許可を取得する前提として保健所の飲食店営業許可が必要となります。

そこで今回は飲食店営業許可を取得する際に気を付けなければならない手洗い設備の蛇口部分についてお伝えします。

保健所の許可を得るために手洗い設備は、調理場内に従業員用手洗い設備とトイレ内に手洗い設備(従業員と客の兼用でもよい)を設置しないといけないことになっております。

大きさの目安もあり、外径で幅36cm、奥行き28cm以上とされています。(各保健所によって違う場合がありますので事前に保健所にご確認ください)肘までしっかりと洗える大きさが必要とされているようです。

今回は蛇口の話ですが、今までのよくある水道の蛇口は、手で握って回すと水が出てくるタイプがほとんどだったかと思いますが、数年前に法改正があり、レバー式(肘で水を出したり止めたりできる形)やセンサー式の蛇口でないと許可が出なくなりました。

複数人が触った蛇口で手のひらが接触して感染するのを防ぐためとのことです。ただし、レバー式等にするのは調理場内の手洗いだけであり、トイレの手洗いはレバー式等にする必要はありません。(東京、千葉、埼玉以外の場合はトイレもレバー式等にしないといけない場合があるかもしれないので事前に保健所へご確認ください)

居ぬきで店舗を借りた場合は、従前の手のひらで握って回すタイプの蛇口がほとんどですので、その場合はレバー式等に交換しないといけませんのでご注意ください。