飲食店営業許可とは

東京や千葉で居酒屋やレストラン、カフェ・バーなど、食品を調理してその場でお客さんに飲食してもらうようなお店を営業するには、保健所での飲食店営業許可を取得しなければなりません。
食品衛生法では「食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業」と定義されています。
なお、食品衛生法の法改正により、改正前まで存在していた喫茶店営業許可は飲食店営業許可に統合されました。

以下のような行為は「食品を調理」とみなされるので飲食店営業許可が必要となります。

  • 缶やペットボトルのお酒やジュースをグラスに注いで提供する
  • 冷凍食品を電子レンジで加熱して提供する
  • ポテトチップスや乾き物を袋から出して皿へ盛り付ける

などです。
逆に、缶やペットボトルのまま販売することや、ポテトチップスなどを袋のまま販売することは調理にあたりませんので、これだけでは飲食店営業許可は不要です。

一方、「自動販売機」では、

  • ビン・缶、ペットボトルだけの自動販売機 →→ 飲食店営業許可が「不要」
  • 紙コップで提供される自動販売機 →→ 飲食店営業許可が「必要」
  • うどん、そば、などを調理して提供する自動販売機 →→ 飲食店営業許可が「必要」

となります。

食品衛生法上の営業許可には、他にも製造業関係や処理業、販売業に関する許可もありますが、弊ホームページでは飲食店営業許可以外の許可や届出については割愛させていただきます。

○風営法との関係

キャバクラやスナック、ガールズバーなどの風営法の許可(1号営業許可)を取得する場合は、その前提として保健所で飲食店営業許可を取得する必要があります。他にも、深夜酒類提供飲食店の届出を警察へおこなう際や、麻雀店やゲームセンターで飲食物を調理して提供するお店で風営法許可を取得する際も同様です。
保健所での飲食店営業許可手続を行っていないと、警察が風俗営業許可の申請を受け付けてくれませんのでご注意ください。

また、保健所への許可申請者(経営者)と警察への風営法許可の申請者(経営者)は同じ人でなければ警察は風営法許可申請を受け付けてくれません。保健所の許可を取得した人物と警察へ申請し風営法許可を取得する人物は同一人物でなくてはなりません。同様に、申請者の住所やお店の名前、住所などの書き方も保健所と警察で同じように記入してください。

○飲食店営業許可の要件

飲食店営業許可を取得するためにはいくつかの要件が定められています。
詳しくは以下のページをご参照ください。

飲食店営業許可の要件 →クリック