営業施設の構造要件

飲食店営業のお店の構造については基準が設けられていますので、これをクリアする必要があります。
以下が基本となります。法改正により一部緩和されている部分もあります。

※主な施設の基準
●調理場の床は、タイル、コンクリート、防水性マットなどの耐水性材料で排水がよく清掃しやすい構造。
●冷蔵設備は、食品を保存するために十分な大きさを有し、温度計も備えること。
●調理場には、2漕以上のシンク(流し)を備えること。自動食器洗浄機は1漕として数えられます。
  (シンクの大きさの目安:幅45cm×奥行36cm×深さ18cm)
●調理場・トイレには、流水手洗い器を設け、消毒設備も備える付けること。
●調理場の手洗い器についての蛇口はセンサー式やレバー式など直接手のひらを触れないものであること。
●洗浄・消毒のための給湯施設を設けること。
●食器棚には扉が付いていること。
●ゴミ箱は、蓋があり清掃しやすく、中身や臭いが漏れないこと。
●調理場と客席を区画するためドアなどを設けること。(ウェスタン式でも可能)

などなど

※東京都の場合
店舗で使用する水道について、ビルの貯水槽がある場合や井戸水を使用する場合には「水質検査成績書」の提出が必要。

※千葉県の場合
・店舗で使用する水が井戸水の場合には「水質検査成績書」の提出が必要。
・千葉県内の保健所によっては、事前に検便の検査が必要。

その他、地域によって違いがありますのでご相談ください。

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欠格事由(許可を取得できない人)

次に当てはまる人は、飲食店営業許可を取得できません。

  • 食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない場合
  • 食品衛生法第59条から第61条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過していない場合
  • 法人であって、その業務を行う役員のうちに上記のいずれかに該当する者がいる場合

これらに該当し、飲食店営業許可を取得できないと、そのあとの警察への風営法許可手続などもできなくなってしまうのでご注意ください。

食品衛生責任者の設置

営業者は、施設ごとに食品衛生責任者を置かなければならないことになっております。

※食品衛生責任者になるためには、次の資格を有する必要があります。(東京都の例)

1
栄養士、調理師、製菓衛生師、と畜場法に規定する衛生管理責任者、と畜場法に規定する作業衛生責任者、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、食品衛生管理者(注1)の有資格者。
2
保健所長(特別区にあっては、特別区の区長)が実施する食品衛生責任者になるための講習会または知事の指定した講習会の受講修了者。
 

※食品衛生責任者の役割

 
1
食品衛生上の危害の発生を防止するための措置が必要な場合は、営業者に対して改善を進言し、その促進を図らなければばらない。
2
法令の改廃に等に留意し、違反行為のないように努めなければならない。
3
食品衛生に係わる講習会を定期的に受講し、常に食品衛生に関する新しい知見の習得に努めなくてはならない。
4
製造、加工、調理、販売等が衛生的に行われるよう、従事者に対し、食品衛生上必要な事項に関する衛生教育を実施しなくてはならない。
5
従事者への衛生教育を必要に応じて実施しなくてはならない。

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