ガールズバー経営の場合に必要なのは風営法許可か深夜酒類提供飲食店営業開始届
ガールズバーとは、バーテンダーが女性ばかりでお酒や軽食を提供してくれるお店、というのが一般的だと思います。
ガールズバーを経営するためには、まず保健所で「飲食店の食品営業許可」を必ず取得しなければなりません。
その上で以下の許可手続や届出手続きのどれかを行うことになるのが一般的です。
・風俗営業許可 (1号営業許可)
(接待行為を伴う経営は可能だが、営業は午前0時まで(一部地域は午前1時まで))
・深夜酒類提供飲食店営業開始届
(接待行為を伴う経営は不可だが、午前0時以降も営業が可能)
これから経営しようとするお店の営業形態によって、どちらの手続きが必要となるかを正確に把握しておかないと、違法営業となって警察に摘発されてしまいますので十分にご注意ください。
最近では、メイドカフェやコンセプトカフェというお店も多いですが、基本的には同じ考え方となります。
ガールズバー経営で風営法許可が必要な場合
ガールズバーで「客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業」をする場合には「風営法許可」(1号営業許可)を取得しなければなりません。
この場合は、深夜0時以降は営業不可となります。(一部地域は午前1時まで可)
接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされています。
具体例としては、従業員の女性が、
・客と談笑したりお酒のお酌をする
・カラオケで客とデュエットをしたり、手拍子で盛り上げたりする
・客と共にゲームなど遊興をする
・客の身体に密着したり、身体を触ったりすること
など、とされています。
カウンター越しであっても上記のような接待行為はいけません。
ガールズバーで接待行為を「やる」場合は、
・保健所「飲食店営業許可」 + 警察「風営法許可」 が必要となります。この場合は深夜0時以降の営業はできません。
※ガールズバー経営で風俗営業許可が必要なのに、深夜酒類提供飲食店営業開始届で営業を行っていると、無許可営業として摘発され、「2年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金、または両方の併科」がされることがあります。十分にご注意ください。
風俗営業許可を取得するには様々な要件がありますので、以下のページをご参照ください。
無料相談受付中!千葉や東京での取得をお考えの方はお気軽にお問い合わせください0120-922-361行政書士石川法務事務所
営業時間:平日9:00~19:00 (定休日:土日祝日)
※土曜日は事前にご予約いただきましたら対応いたします。(メールは24時間OK)
千葉や東京で風営法許可を取得するまでの流れ
お問合せをいただいてから風営法の許可取得までの流れとしてはおおまかに10STEPになります。
一部、お客様にご用意いただく書類もございます為、詳細は以下をご確認ください。
ガールズバー経営で深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要な場合
ガールズバーで上記のような接待行為をしない場合は「深夜酒類提供飲食店営業開始届」という届出をすれば深夜0時以降も営業が可能となります。接待はできないけど朝まで営業することができるということです。
ただし、遊興行為(注1)は午前0以降はできませんのでご注意ください。
ガールズバーで接待行為を「やらない」場合は、
・保健所「飲食店営業許可」 + 警察「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届」 の手続きとなります。
最近はガールズバー経営での無許可営業の摘発がかなり増えてきております。
先ほども記しましたが、風俗営業許可を取得せずに深夜酒類の届出で接待行為をやってしまうと警察に無許可営業として摘発されてしまいますのでご注意ください。
カウンター越しであっても、客と談笑しているなどの前記接待行為をすると違法ですのでご注意ください。
違法営業をしないようにキャストへの説明もしっかりと行わなければなりません。
(注1)遊興とは、経営者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる場合で、具体的には、
・不特定多数の客に歌、ダンス、ショウ、演芸などの興行等を見せる行為
・生バンドの演奏等を客に聞かせる行為
・のど自慢大会等客の参加する遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為
・カラオケの使用等については、スポットライト、ステージ、ビデオモニター又は譜面台等の舞台装置を設けて不特定多数の客に使用させる行為、 不特定の客に歌うことを勧奨する行為、不特定の客の歌をほめやかす行為(ただし、不特定の客が自分から歌うことを要望した場合に、 マイクや歌詞カードを手渡し、又はカラオケ装置を作動させる行為等はこれにあたりません)
深夜酒類提供飲食店営業開始届をするにあたっても要件がありますので以下のページをご参照ください。
千葉や東京で深夜酒類提供飲食店営業届出までの流れ
お問合せをいただいてから深夜酒類提供飲食店営業届出までの流れとしてはおおまかに7STEPになります。
一部、お客様にご用意いただく書類もございます為、詳細は以下をご確認ください。
ガールズバー経営に必要な風営法許可または深夜酒類提供飲食店営業開始届の手続き料金について
手続きの料金につきましては以下のページをご参照ください。
無料相談受付中!千葉や東京での取得をお考えの方はお気軽にお問い合わせください0120-922-361行政書士石川法務事務所
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