キャバクラやスナックの場合
キャバクラやスナックのように、キャストの女性が客と談笑したり、カラオケを客とデュエットするような「客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業」をする場合には「風俗営業の1号営業許可」(社交飲食店)を取得しなければなりません。
なお、風俗営業1号営業許可でのお店は午前0時以降は営業ができません。(一部地域は午前1時まで可)
キャバクラやスナックの他にも、クラブ、ラウンジ、パブ、ガールズバーなど呼び名は様々ですが、呼び名に関係なく営業形態で判断されますので、客の接待をするような飲食店は風俗営業許可を取得しなければなりません。
また、ガールズバーであっても「客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業」をする場合には「風営法の許可」を取得しなければなりません。カウンター越しであっても客と談笑などの接待行為をする場合は風営法の許可を取得しなければいけません。
最近は、ガールズバーで風営法の許可を取得せずに営業していて無許可営業として警察に摘発されるケースがかなり増えておりますのでご注意ください。
接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされています。
具体例としては、従業員の女性が、
・客と談笑したりお酒のお酌をする
・カラオケで客とデュエットをしたり、手拍子で盛り上げたりする
・客と共にゲームなど遊興をする
・客の身体に密着したり、身体を触ったりすること
など、とされています。
風営法許可を取得するには様々な要件がありますので以下のページをご参照ください。
無料相談受付中!千葉や東京での取得をお考えの方はお気軽にお問い合わせください0120-922-361行政書士石川法務事務所
営業時間:平日9:00~19:00 (定休日:土日祝日)
※土曜日は事前にご予約いただきましたら対応いたします。(メールは24時間OK)
取得までの流れ
お問合せをいただいてから風営法の許可取得までの流れとしてはおおまかに10STEPになります。
一部、お客様にご用意いただく書類もございます為、詳細は以下をご確認ください。
風俗営業許可の手続き
風俗営業の1号営業許可を取得するためには、様々な要件がありますので以下のページをご参照ください。
店舗を借りてもこの場所では風俗営業はできない場所だった(場所的要件)、とか、こういう人は風俗営業を営業することができないという営業者に対する制限(欠格要件)や、お店の中の構造に制限がある(構造的要件)などこれらをクリアしなければ風俗営業許可を取得できません。
このような間違いがないためにも、是非とも専門家へご相談ください。
取得までの流れ
お問合せをいただいてから風営法の許可取得までの流れとしてはおおまかに10STEPになります。
一部、お客様にご用意いただく書類もございます為、詳細は以下をご確認ください。
料金について
手続きの料金につきましては以下のページをご参照ください。
無料相談受付中!千葉や東京での取得をお考えの方はお気軽にお問い合わせください0120-922-361行政書士石川法務事務所
営業時間:平日9:00~19:00 (定休日:土日祝日)
※土曜日は事前にご予約いただきましたら対応いたします。(メールは24時間OK)