千葉や東京での風俗営業許可(キャバクラ・スナック・ホストクラブなど)
140,000円(税別)~
千葉や東京での深夜酒類提供飲食店営業(バー・ガールズバー・居酒屋など)
65,000円(税別)~

風営法営業許可手続きを格安・多数実績・安心・確実・迅速・丁寧にサポートします!

当行政書士事務所では、これから千葉や東京でキャバクラ経営、スナック経営、麻雀店、ガールズバー経営、ダーツバー、居酒屋などの風営法の営業許可(風俗営業許可)のお店の経営や、深夜営業の届出(深夜酒類提供飲食店の届出)のお店の経営をお考えの皆様のために、風営法の営業許可手続きを安心・確実・迅速・丁寧にサポートさせて頂いております。
サポート対象エリアは幅広く新橋、錦糸町、上野、小岩などの東京都内はもちろん、船橋、西船橋、本八幡、市川、松戸、千葉、津田沼などの千葉県や東京都をサポートさせて頂いております。
ご相談は無料となっておりますので、風営法の許可や深夜営業の届出についてお考えの方は風俗営業許可手続き専門行政書士の石川までお気軽にお問い合わせください。

お酒を提供する深夜営業は深夜酒類提供飲食店の届出が必要です

深夜酒類提供飲食店

バー・居酒屋・ガールズバー(接待行為の無い)など、接待の無い形態でお酒を提供する飲食店で午前0時以降も営業(深夜営業)する場合は、「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要となります。「風営法の許可(風俗営業許可)」ではありません。

この場合は、風営法の許可とは異なり、届出てから10日後に営業開始することができます。

詳しくはコチラ(深夜酒類提供飲食店営業とは)

無料相談受付中!千葉や東京での取得をお考えの方はお気軽にお問い合わせください0120-922-361行政書士石川法務事務所
営業時間:平日9:00~19:00 (定休日:土日祝日)
※土曜日は事前にご予約いただきましたら対応いたします。(メールは24時間OK)

お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。

キャバクラ経営やスナック経営などで風営法の許可が必要な場合

キャバクラ経営やスナック経営などで風営法の許可が必要な場合

お客さん相手にお店のキャストが談笑やお酌などの接待行為を行うような飲食店であるキャバクラ経営やスナック経営、ホストクラブ経営などの場合は「風営法の許可」が必要となります。(1号営業許可)

また、前述のとおり、お酒を提供する飲食店が深夜営業を行う場合(バーや居酒屋など)は「深夜酒類飲食店営業の届出」が必要となります。

簡単に分類すると以下のとおりです。
「接待行為のある」キャバクラ経営、ホストクラブ経営やスナック経営、ガールズバー経営などは、
キャバクラ経営などの風営法許可←クリック

「接待行為の無い」居酒屋、バー、ガールズバー経営などで、午前0時以降の深夜に営業を続ける場合は、
深夜酒類飲食店の届出←クリック

麻雀店・雀荘(マージャン店)を経営するには

麻雀店・雀荘(マージャン店)を経営するには

麻雀店・雀荘を経営するためには風営法の営業許可を取得しなければなりません。(4号営業許可)
麻雀店もキャバクラやガールズバーなどの社交飲食店と同様に風営法で規定されており風営法の営業許可が必要となります。
風営法の営業許可手続きについて詳しくは以下をクリックしてご参照ください。
また、最近増えてきている「麻雀バー」でも気を付けないといけないことがございますので、麻雀バーの経営をお考えの方も以下のページをクリックしてご参照ください。

麻雀店、雀荘の風営法許可←クリック

無料相談受付中!千葉や東京での取得をお考えの方はお気軽にお問い合わせください0120-922-361行政書士石川法務事務所
営業時間:平日9:00~19:00 (定休日:土日祝日)
※土曜日は事前にご予約いただきましたら対応いたします。(メールは24時間OK)

お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。

飲食店営業許可(食品営業許可)について

飲食店営業許可

キャバクラ・スナック・ガールズバー等の風営法許可や深夜酒類提供飲食店の届出をする前提として、
まずは保健所での飲食店営業許可(食品営業許可)の取得が必須となります。
飲食店営業許可は、許可取得まで2週間~3週間ほどかかります。
その後の風俗営業許可が警察へ申請してから55日程かかります(東京都は平日だけで55日)ので、全体で2か月~3か月以上かかることになります。

この期間も考慮して事業計画を検討しましょう。

詳しくはコチラ(飲食店営業許可とは)

【風俗営業の種類一覧】

以下、風営法の許可が必要となる6種類です
法第2条 内容 お店の例
第1号 設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 キャバレー、キャバクラ、ホストクラブなど
第2号 設備を設けて客に飲食させる営業で、営業所の明るさを10ルクス以下として営むもの。 低照度の喫茶店・バーなど
第3号 設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの マンガ喫茶・ネットカフェ・喫茶店・バーなど
第4号 設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 麻雀屋・雀荘・ぱちんこ屋
第5号 スロット・テレビゲーム機その他の遊技施設で本来の用途以外の用途といて射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもので客に遊技をさせる営業 ゲームセンターなど
特定遊興飲食店営業 深夜において客に遊興(ダンスを含む)させ、かつ、客に酒類の提供を伴う飲食をさせる営業 クラブ(ダンス)・ディスコなど
法第2条 内容
第1号 設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
例) キャバレー、キャバクラ、ホストクラブなど
第2号 設備を設けて客に飲食させる営業で、営業所の明るさを10ルクス以下として営むもの。
例)低照度の喫茶店・バーなど
第3号 設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
例) マンガ喫茶・ネットカフェ・喫茶店・バーなど
第4号 設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
例) 麻雀屋・雀荘・ぱちんこ屋
第5号 スロット・テレビゲーム機その他の遊技施設で本来の用途以外の用途といて射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもので客に遊技をさせる営業
例) ゲームセンター・ダーツバーなど
特定遊興飲食店営業 深夜において客に遊興(ダンスを含む)させ、かつ、客に酒類の提供を伴う飲食をさせる営業
例) クラブ(ダンス)・ディスコなど

無料相談受付中!千葉や東京での取得をお考えの方はお気軽にお問い合わせください0120-922-361行政書士石川法務事務所
営業時間:平日9:00~19:00 (定休日:土日祝日)
※土曜日は事前にご予約いただきましたら対応いたします。(メールは24時間OK)

お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。

安心・確実の風営法許可、飲食店全てお任せで安心を提供します!!!

千葉・東京で

  • キャバクラ経営やガールズバー経営の風営法の許可を取得したい。
  • スナック経営の風営法の許可を取得したい。
  • ホストクラブ経営の風営法の許可を取得したい。
  • 麻雀店、雀荘の風営法の許可を取得したい。
  • バーやダーツバーで深夜営業での営業許可を取得したい。
  • 居酒屋で深夜営業したい。

などなど。

確実スピードな風営法申請で余分なコストを削減します。

風営法許可申請や飲食店許可のプロである行政書士が行いますので、店舗内設備の不備や申請書の差し戻しなどのミスが無くスピーディに許可を取得することができます。
よって、無駄な工事費や無駄な家賃を削減することができます。

深夜酒類提供飲食店
  • スピーディに取得して無駄な経費を削減したい。
  • どれくらいの期間で許可取得できるのか?
  • この場所で営業できるのか、できないのか?
  • 面倒な手続きは任せて経営に専念したい。
  • 法律が細かくてよくわからない。

などなど。

ご相談は無料となっております。お気軽にご相談ください。

無許可で営業すると罰則があります。

令和7年6月から罰則が厳しくなっています。
風俗営業を無許可で営業していて逮捕されてしまうと風営法の罰則として、
「5年以下の拘禁刑または、1000万円以下の罰金。またはこれらの併科」
となってしまいます。
また法人の場合は3億円以下の罰金。
さらに、刑が執行されてから5年間は風俗営業の許可を取得することができなくなってしまうんです。

最近では、警察の一斉摘発も増えてきておりますし、同業者からの密告により警察に摘発されてしまいます。

必ず風俗営業許可を取得しましょう。

無料相談受付中!千葉や東京での取得をお考えの方はお気軽にお問い合わせください0120-922-361行政書士石川法務事務所
営業時間:平日9:00~19:00 (定休日:土日祝日)
※土曜日は事前にご予約いただきましたら対応いたします。(メールは24時間OK)

お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。

千葉や東京の代行手続きで当事務所をご利用いただくメリット

メリット
1
手続きを全てサポートします。

複雑で面倒な書類作成や準備を、経営者様にかわって行いますので、経営に専念していただくことができます。
メリット
2
スピーディかつ確実に手続きを行いムダな経費を削減します。

設備の不備や申請書の不備などによる、余計な時間がかかりませんので、その間の家賃などの余計な経費を削減できます。
メリット
3
他の法律についてもサポートいたします。

他の許認可手続きや、事業承継、外国人の雇用等、経営全般についてもアドバイスが可能です。外国人を雇うには⇒こちら
メリット
4
安心の返金保証

万が一、許可の申請をしたにもかかわらず、許可が下りなかった場合は手数料すべてを返金いたします。

過去の実績例

東京都葛飾区の深夜酒類提供飲食店営業開始届

場所:東京都葛飾区
種類:深夜酒類提供飲食店営業開始届
千葉県千葉市の風俗営業許可1号申請
場所:千葉県千葉市
種類:風俗営業許可1号申請
(社交飲食店)
東京都港区の深夜酒類提供飲食店営業開始届
場所:東京都港区
種類:深夜酒類提供飲食店営業開始届
東京都港区の風俗営業許可1号申請
場所:東京都港区
種類:風俗営業許可1号申請
(社交飲食店)
千葉県千葉市の風俗営業許可1号申請(社交飲食店)
場所:千葉県千葉市
種類:風俗営業許可1号申請(社交飲食店)
東京都港区の風俗営業許可1号申請(社交飲食店)
場所:東京都港区
種類:風俗営業許可1号申請(社交飲食店)
 

【主なエリア】

総武線沿線
大久保
新宿
代々木
飯田橋
水道橋
御茶ノ水
秋葉原
両国
錦糸町
亀戸
新小岩
小岩
市川
本八幡
西船橋
船橋
津田沼
千葉
常磐線沿線
上野
日暮里
南千住
北千住
綾瀬
亀有
金町
松戸
北松戸
新松戸
柏
北柏
東西線沿線
木場
東陽町
葛西
西葛西
行徳

※上記以外のエリアも承っております。是非お問い合わせください。

無料相談受付中!千葉や東京での取得をお考えの方はお気軽にお問い合わせください0120-922-361行政書士石川法務事務所
営業時間:平日9:00~19:00 (定休日:土日祝日)
※土曜日は事前にご予約いただきましたら対応いたします。(メールは24時間OK)

お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。

ダーツバーの許可取得について

ダーツバー

平成30年9月21日の通達により、一定の条件を満たすことでデジタルダーツ機とシュミレーションゴルフが設置台数の制限規制から外されました!

これまでの10%ルールは適用されなくなりますが、条件もありますので詳しくは下記ページをご覧ください。 詳しくはコチラ(ダーツバーの場合)

風営法許可の取得後には変更手続きも必要

風俗営業許可の取得後に、
「会社名」「住所」「代表者」「管理者」などに変更があった場合は、変更手続きが必要となってきます。
法定期間内に警察署経由で公安委員会に提出することになります。
手続きの期限が決まっていますのでご注意ください。

これら変更手続きも承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

詳しくはコチラ(許可取得後の手続き)

無料相談受付中!千葉や東京での取得をお考えの方はお気軽にお問い合わせください0120-922-361行政書士石川法務事務所
営業時間:平日9:00~19:00 (定休日:土日祝日)
※土曜日は事前にご予約いただきましたら対応いたします。(メールは24時間OK)

お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。

MENU
PAGE TOP