風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業の違い

このページでは、キャバクラやスナックの1号風俗営業許可と居酒屋やバーの深夜酒類提供飲食店届出は何が違うのかまとめてみました。

  1号風俗営業 深夜酒類提供
許可・届出 許可制 届出制
接待行為の可否 可能 不可
営業時間 午前0時まで
(一部では午前1時まで)
制限なし
保護対象施設の要件 有り 無し
客室面積 16.5㎡以上
(2室以上ある場合)
9.5㎡以上
(2室以上ある場合)
客室の明るさ 5ルクス以上 20ルクス以上
立会い検査の有無 有り 無し
申請から営業開始まで 50~60日
(地域による)
10日

※風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店の両方を同じお店で取得することはできません。

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