風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業の違い
このページでは、キャバクラやスナックの1号風俗営業許可と居酒屋やバーの深夜酒類提供飲食店届出は何が違うのかまとめてみました。
1号風俗営業 | 深夜酒類提供 | |
---|---|---|
許可・届出 | 許可制 | 届出制 |
接待行為の可否 | 可能 | 不可 |
営業時間 | 午前0時まで (一部では午前1時まで) |
制限なし |
保護対象施設の要件 | 有り | 無し |
客室面積 | 16.5㎡以上 (2室以上ある場合) |
9.5㎡以上 (2室以上ある場合) |
客室の明るさ | 5ルクス以上 | 20ルクス以上 |
立会い検査の有無 | 有り | 無し |
申請から営業開始まで | 50~60日 (地域による) |
10日 |
※風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店の両方を同じお店で取得することはできません。
無料相談受付中!千葉や東京での取得をお考えの方はお気軽にお問い合わせください0120-922-361行政書士石川法務事務所
営業時間:平日9:00~19:00 (定休日:土日祝日)
※土曜日は事前にご予約いただきましたら対応いたします。(メールは24時間OK)