場所的要件(東京都)
風俗営業を行うには、「用途地域の制限」及び「保護対象施設からの距離制限」をクリアしている必要があります。
※建築基準法、消防法の要件も満たしている必要があります。以下は、風営法の要件となります。
※千葉県については、ページ下部をごらんください。
○営業可能地域【東京都】
- 1号~4号営業(キャバレー・キャバクラ、麻雀店など)
- 近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域
- 深夜種類提供飲食店(居酒屋・バーなど)
- 近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域
○保護対象施設からの距離制限【東京都】
- 商業地域
- 50m以内にあると ×
- ・学校(大学を除く)
・図書館
・児童福祉施設(助産施設を除く) - 20m以内にあると ×
- ・大学
・病院(第1種助産施設含む)
・診療所(8人以上の入院施設が有る場合) - 10m以内にあると ×
- ・第2種助産施設
・診療所(7人以下の入院施設が有る場合)
- 近隣商業地域
- 100m以内にあると ×
- ・学校(大学を除く)
・図書館
・児童福祉施設(助産施設を除く) - 50m以内にあると ×
- ・大学
・病院(第1種助産施設含む)
・診療所(8人以上の入院施設が有る場合) - 20m以内にあると ×
- ・第2種助産施設
・診療所(7人以下の入院施設が有る場合)
- その他地域
- 100m以内にあると ×
- ・学校(大学を除く)
・図書館
・児童福祉施設(助産施設を除く)
・大学
・病院(第1種助産施設含む)
・診療所(8人以上の入院施設が有る場合)
・第2種助産施設
・診療所(7人以下の入院施設が有る場合)
※調査日に施設がなくとも、許可日以前に施設が設置されてしまった場合は風俗営業の許可を受けることができません。
※施設が改装中や建設中などでも対象となります。
※深夜酒類提供飲食店営業の場合は保護施設の要件は関係ありません。
○告示区域
以下の地域に関しては、保護対象施設との距離に関係なく営業が可能です。
- 中央区
- 銀座4丁目から銀座8丁目
- 港区
- 新橋2丁目から新橋4丁目
- 新宿区
- 歌舞伎町1丁目、歌舞伎町2丁目(9番、10番及び19番から46番まで)、新宿3丁目
- 渋谷区
- 道玄坂1丁目(1番から18番まで)、道玄坂2丁目(1番から10番まで)及び桜丘町(15番及び16番)
無料相談受付中!千葉や東京での取得をお考えの方はお気軽にお問い合わせください0120-922-361行政書士石川法務事務所
営業時間:平日9:00~19:00 (定休日:土日祝日)
※土曜日は事前にご予約いただきましたら対応いたします。(メールは24時間OK)
場所的要件(千葉県)
風俗営業を行うには、「用途地域の制限」及び「保護対象施設からの距離制限」をクリアしている必要があります。
○営業可能地域【千葉県】
- 1号~4号営業(キャバレー・キャバクラ、麻雀店など)
- 第2種地域(商業地域)、その他、近隣商業地域・準工業地域など。(第1種地域は×)
- 深夜種類提供飲食店(居酒屋・バーなど)
- 第2種地域(商業地域)、その他、近隣商業地域・準工業地域など。(第1種地域は×)
○保護対象施設からの距離制限【千葉県】
- 第2種地域(商業地域)
- 70m以内にあると ×
- ・学校(大学を除く)
・保育所 - 50m以内にあると ×
- ・大学
・図書館
・児童福祉施設(保育所除く)
・病院
・診療所(入院施設が有る場合)
- 近隣商業地域、準工業地域など
- 100m以内にあると ×
- ・学校(大学を除く)
・保育所 - 70m以内にあると ×
- ・大学
・図書館
・児童福祉施設(保育所除く)
・病院
・診療所(入院施設が有る場合)
- その他地域
- 100m以内にあると ×
- ・学校(大学を除く)
・図書館
・児童福祉施設(助産施設を除く)
・大学
・病院(第1種助産施設含む)
・診療所(8人以上の入院施設が有る場合)
・第2種助産施設
・診療所(7人以下の入院施設が有る場合)
※ただし、列車等常態として移動する施設において行われる風俗営業に係る営業所、祭礼・縁日等地域的慣習による催物に伴って行う風俗営業であって3か月以内の期間を限って行うものは、施設に関係なく営業可能です。 ※調査日に施設がなくとも、許可日以前に施設が設置されてしまった場合は風俗営業の許可を受けることができません。
※施設が改装中や建設中などでも対象となります。
※深夜酒類提供飲食店営業の場合は保護施設の要件は関係ありません。
埼玉県、神奈川県、茨城県など他の地域もそれぞれ規定がありますので、お気軽にご相談ください。
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