東京で風俗営業許可取得

東京都でキャバクラ経営やスナック経営、ホストクラブ経営、ガールズバー経営など接客を伴う営業をする為には「風営法の許可」1号許可の取得が必要となります。
許可取得について安心・確実・迅速・丁寧にサポートさせていただきます!

東京都内の新橋駅、新宿駅、上野駅、池袋駅、渋谷駅、小岩駅、錦糸町駅などでキャバクラ経営やスナック経営、ホストクラブ経営、ガールズバー経営などの風営法営業許可取得をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。

キャバクラ経営、スナック経営の風営法営業許可取得の費用について

【風営法 営業許可取得】1号営業許可

㎡数:65㎡まで
報酬額
140,000円(税別)
警察手数料
24,000円
㎡数:65㎡超~
報酬額
150,000円(税別)
警察手数料
24,000円

※上記金額は警察手続きのみです。保健所手続きもご依頼いただいた場合は、別途報酬10,000円(税別)と保健所手数料を頂戴いたします。

※別途、住民票や登記事項証明書などの公的書類の実費がかかります。

※店舗の構造が複雑な場合は、別途お見積りいたします。

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キャバクラ経営、スナック経営、ホストクラブ経営の風営法営業許可取得までの流れ

お問合せをいただいてから風営法営業許可取得までの流れとしてはおおまかに10STEPになり、また警察へ申請してから55~60日程かかります。(東京都の場合は、平日だけで55日を数えます)
一部、お客様にご用意いただく書類もございます為、詳細は以下をご確認ください。

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無料相談受付中!東京や東京での取得をお考えの方はお気軽にお問い合わせください0120-922-361行政書士石川法務事務所
営業時間:平日9:00~19:00 (定休日:土日祝日)
※土曜日は事前にご予約いただきましたら対応いたします。(メールは24時間OK)

お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。

キャバクラ経営、スナック経営、ホストクラブ経営の風営法営業許可取得に必要な要件

場所的要件

風俗営業を行うには、「用途地域の制限」及び「保護対象施設からの距離制限」をクリアしている必要があります。
※建築基準法、消防法の要件も満たしている必要があります。以下は、風営法の要件となります。

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構造的要件

構造要件とは、風俗営業を行うにあたっての施設や設備に関する要件です。

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人的要件

「申請者(経営者)」および「風俗営業管理者となる人」が以下の事由に一つでも当てはまる人は、風俗営業の許可を取得することはできないことになっています。
※風俗営業許可では、営業所の「管理者」も選任する必要があります。

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キャバクラ経営、スナック経営、ホストクラブ経営の風営法営業許可取得に必要な書類等(風俗営業許可)

キャバクラ経営、スナック経営、ホストクラブ経営などの営業に必要な「風俗営業1号申請」に必要な書類があります。

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無料相談受付中!東京や東京での取得をお考えの方はお気軽にお問い合わせください0120-922-361行政書士石川法務事務所
営業時間:平日9:00~19:00 (定休日:土日祝日)
※土曜日は事前にご予約いただきましたら対応いたします。(メールは24時間OK)

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東京のキャバクラ経営許可、スナック経営許可、ホストクラブ経営許可などの過去の実績

今までの開業のサポートさせていただいた地域は以下の通りになります。
※下記以外のエリアもサポート対象となっていますのでお気軽にお問い合わせください。

東京都港区 東京都新宿区
東京都台東区 東京都渋谷区
東京都豊島区 東京県練馬区
東京都板橋区 東京都北区
東京都墨田区 東京都江東区
東京都足立区 東京都荒川区
東京都杉並区 東京都町田市