深夜酒類提供飲食店でやってはいけないこと

深夜酒類提供飲食店営業では、以下のことをやってはいけません。

  1. 18歳未満の者を午後10時以降、
    ・客に接する業務に従事させること。
    ・客として立ち入らせること。(保護者同伴の場合は除外)
  2. 20歳未満の者に酒類やたばこを提供すること。
  3. 深夜において客引きすること。
  4. 接客従業者に対する拘束的行為をすること。
  5. 深夜0時以降に客に遊興をさせること。
  6. 客の接待をすること。

※遊興とは、営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる場合で、具体的には、
・不特定多数の客に歌、ダンス、ショウ、演芸などの興行等を見せる行為
・生バンドの演奏等を客に聞かせる行為
・のど自慢大会等客の参加する遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為
・カラオケの使用等については、スポットライト、ステージ、ビデオモニター又は譜面台等の舞台装置を設けて不特定多数の客に使用させる行為、 不特定の客に歌うことを勧奨する行為、不特定の客の歌をほめやかす行為(ただし、不特定の客が自分から歌うことを要望した場合に、 マイクや歌詞カードを手渡し、又はカラオケ装置を作動させる行為等はこれにあたりません)

接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされています。具体例としては、従業員の女性が、

・客と談笑したりお酒のお酌をする
・カラオケで客とデュエットをしたり、手拍子で盛り上げたりする
・客と共にゲームなど遊興をする
・客の身体に密着したり、身体を触ったりすること

ガールズバーやスナックで接待をおこなう場合は「風俗営業許可」を取得する必要があります。

※ガールズバーやスナックで接待行為を「やる」場合は、

・保健所「飲食店営業許可」 + 警察「風俗営業許可」 が必要となります。この場合は深夜営業はできません。

※ガールズバーやスナックで風俗営業許可が必要なのに、深夜酒類提供飲食店営業開始届で営業を行っていると、無許可営業として摘発され、「2年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金、または両方の併科」がされることがあります。十分にご注意ください。

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