外国人を雇う場合
外国人を雇う場合は以下のとおりお気をつけください。
○外国人を風俗営業店で雇う場合
フィリピンパブやタイパブなどで外国人を雇う場合は、次のビザが必要となります。
- 永住者
- 永住者の配偶者等
- 日本人配偶者
- 定住者
これらの資格を持っている外国人は就労制限がありません。
また、前述しましたが留学生などの「資格外活動許可」では働けません。
ダンサーなどの「興業ビザ」で、実際は単なるホステスをやっている人がいますが、不法就労となり摘発されてしまいますのでご注意ください。
雇用者も罰則を受けることになってしまいます。
外国人の雇用でお悩みの方は、当事務所までご相談ください。
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