深夜酒類

深夜酒類提供飲食店営業届とは

深酒届出

深夜酒類提供飲食店営業届とは、午前0時以降の深夜にわたって酒類を提供する飲食店をOPENする際に提出が必要となる届出です。
バーやダーツバー、居酒屋など深夜0時から午前6時までの間に主にお酒を提供する飲食店をOPENしたいときは、深夜営業開始の10日前までに所轄の警察署への届出が必要となります。

深夜営業の「許可」という方もいらっしゃいますが、正確には届出となります。

千葉で深夜酒類提供飲食店営業の届け出をする場合

千葉県でバーやダーツバー、居酒屋などの深夜営業をしたい場合には深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になります。
届出について格安・多数実績・安心・確実・迅速・丁寧にサポートします!

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東京で深夜酒類提供飲食店営業の届け出をする場合

東京都でバーやダーツバー、居酒屋などの深夜営業をしたい場合には深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になります。
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無料相談受付中!千葉や東京での取得をお考えの方はお気軽にお問い合わせください0120-922-361行政書士石川法務事務所
営業時間:平日9:00~19:00 (定休日:土日祝日)
※土曜日は事前にご予約いただきましたら対応いたします。(メールは24時間OK)

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ダーツバーと深夜酒類提供飲食店営業届出の関係

平成30年9月21日の通達により、解釈運用基準が変更されました。
一定の条件を満たせばデジタルダーツ機とシュミレーションゴルフが設置台数の規制対象から外されました。

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バー、居酒屋などの深夜酒類提供飲食店営業

  • バーやダーツバー、居酒屋など酒類を中心に提供する
  • 深夜0時以降も営業を続ける(接待をしない)

※ガールズバーやスナックでも「接待行為」をしなければ「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が可能な場合があります。

このようなお店は「深夜酒類提供飲食店営業」に該当し、営業開始の10日前までに、警察署へ届出を行わなければなりません。
ただし、ラーメン屋や焼き肉店、お寿司屋など、食事がメインのお店の場合は届出が不要となります。

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深夜酒類提供飲食店でやってはいけないこと

深夜酒類提供飲食店営業では、18歳未満の者を午後10時以降、客に接する業務に従事させることや客として立ち入らせる(保護者同伴の場合は除外)ことはやってはいけません。 その他にもやってはいけない注意事項がありますので、十分にご注意ください。

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必要書類等(深夜酒類飲食店営業)

居酒屋やバーなどが深夜営業するための深夜酒類提供飲食店営業の届出に必要な書類があります。

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