風俗営業許可取得

風俗営業許可とは

キャバクラの許可

キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー、スナックなどのように、客の接待をして客に遊興又は飲食させる飲食店を営業する場合は「風営法許可」(1号許可)を取得しなければなりません接待行為とはお客さんに対してお店の従業員がお酌をしたり、隣に座って談笑したり、カラオケのデュエットをしたりするなど、お客さんの相手をすることをいいます。

この他に、麻雀店を営業する場合にも「風俗営業許可」(4号許可)を取得しなければなりません。
昔ながらの雀荘はもちろんのこと、最近流行りの「健康マージャン」のお店でも麻雀店に変わりはないので「風俗営業許可」の取得が必要となります。

千葉でキャバクラ、スナックなどの風営法許可を取得する場合

千葉県でキャバクラやスナック、ガールズバー、ホストクラブなど接客を伴う営業をする為には「風俗営業許可」の取得が必要となります。

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東京でキャバクラ、スナックなどの風営法許可を取得する場合

東京都でキャバクラやスナック、ガールズバー、ホストクラブなど接客を伴う営業をする為には「風俗営業許可」の取得が必要となります。

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麻雀店の風営法許可の場合

麻雀店(マージャン店)・雀荘を開業するには、風俗営業許可と飲食店営業許可(飲食物を提供する場合)が必要となります。

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外国人を雇うには

フィリピンパブやタイパブなどで外国人を雇う場合は、次のビザが必要となります。

  • 永住者
  • 永住者の配偶者等
  • 日本人配偶者
  • 定住者

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変更後の手続き

風俗営業許可を取得した後に、以下のような申請内容の変更が起こった場合は、法定期間内に届出をしなければなりません。
これらは、管轄警察署経由で公安委員会に提出していくことになります。

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場所的要件

風俗営業を行うには、「用途地域の制限」及び「保護対象施設からの距離制限」をクリアしている必要があります。
※建築基準法、消防法の要件も満たしている必要があります。以下は、風営法の要件となります。

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構造的要件

構造要件とは、風俗営業を行うにあたっての施設や設備に関する要件です。

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人的要件

「申請者(経営者)」および「風俗営業管理者となる人」が以下の事由に一つでも当てはまる人は、風俗営業の許可を取得することはできないことになっています。
※風俗営業許可では、営業所の「管理者」も選任する必要があります。

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必要書類等

キャバクラ、スナック、ホストクラブなどの営業に必要な「風俗営業1号申請」に必要な書類について

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