
風俗営業許可とは

キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー、スナックなどのように、客の接待をして客に遊興又は飲食させる飲食店を営業する場合は、「風営法許可」(1号許可)を取得しなければなりません。接待行為とはお客さんに対してお店の従業員がお酌をしたり、隣に座って談笑したり、カラオケのデュエットをしたりするなど、お客さんの相手をすることをいいます。
この他に、麻雀店を営業する場合にも「風俗営業許可」(4号許可)を取得しなければなりません。
昔ながらの雀荘はもちろんのこと、最近流行りの「健康マージャン」のお店でも麻雀店に変わりはないので「風俗営業許可」の取得が必要となります。
千葉でキャバクラ、スナックなどの風営法許可を取得する場合
千葉県でキャバクラやスナック、ガールズバー、ホストクラブなど接客を伴う営業をする為には「風俗営業許可」の取得が必要となります。
東京でキャバクラ、スナックなどの風営法許可を取得する場合
東京都でキャバクラやスナック、ガールズバー、ホストクラブなど接客を伴う営業をする為には「風俗営業許可」の取得が必要となります。
麻雀店の風営法許可の場合
麻雀店(マージャン店)・雀荘を開業するには、風俗営業許可と飲食店営業許可(飲食物を提供する場合)が必要となります。
外国人を雇うには
フィリピンパブやタイパブなどで外国人を雇う場合は、次のビザが必要となります。
- 永住者
- 永住者の配偶者等
- 日本人配偶者
- 定住者
変更後の手続き
風俗営業許可を取得した後に、以下のような申請内容の変更が起こった場合は、法定期間内に届出をしなければなりません。
これらは、管轄警察署経由で公安委員会に提出していくことになります。
場所的要件
風俗営業を行うには、「用途地域の制限」及び「保護対象施設からの距離制限」をクリアしている必要があります。
※建築基準法、消防法の要件も満たしている必要があります。以下は、風営法の要件となります。
構造的要件
構造要件とは、風俗営業を行うにあたっての施設や設備に関する要件です。
人的要件
「申請者(経営者)」および「風俗営業管理者となる人」が以下の事由に一つでも当てはまる人は、風俗営業の許可を取得することはできないことになっています。
※風俗営業許可では、営業所の「管理者」も選任する必要があります。
必要書類等
キャバクラ、スナック、ホストクラブなどの営業に必要な「風俗営業1号申請」に必要な書類について