バーや居酒屋などのお店の場合
- バーやダーツバー、居酒屋など酒類を中心に提供する
- 深夜0時以降も営業を続ける(風営法上の接待行為をしない)
※ガールズバーやスナックでも「接待行為」をしなければ「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が可能な場合があります。
このようなお店は「深夜酒類提供飲食店営業」に該当し、深夜営業開始の10日前までに、警察署へ届出を行わなければなりません。
ただし、ラーメン屋や焼き肉店、お寿司屋など、食事がメインのお店の場合は届出が不要となります。ただし、警察署によって取扱いが変わる場合がありますので、念のため事前に警察へ確認しましょう。食事がメインのお店であっても、お店が取扱う酒の種類が多い場合は深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になる場合があります。
また、深夜酒類提供飲食店では「接待」行為を行うことができませんので、「接待」行為を行う場合は「風俗営業許可」が必要となります。
※接待行為とは簡単に言いますと、お店の店員が客の談笑の相手になったり、カラオケのデュエットをするなど客の相手になることです。
ガールズバーやスナックでの営業をお考えの方はご注意ください。
※「深夜酒類提供飲食店営業」と「風俗営業許可」の両方を取得することはできません。
千葉県や東京都で、バーや居酒屋、ガールズバーやスナックの営業をお考えの方はお気軽に当事務所までご相談ください。
無料相談受付中!千葉や東京での取得をお考えの方はお気軽にお問い合わせください0120-922-361行政書士石川法務事務所
営業時間:平日9:00~19:00 (定休日:土日祝日)
※土曜日は事前にご予約いただきましたら対応いたします。(メールは24時間OK)
居酒屋やバーの個室はご注意ください
最近では、個室居酒屋や半個室居酒屋、隠れ家的居酒屋が流行っています。
客席が4人席や2人席ごとに壁で区切られていたり、壁でなくても高さ1mを超えるような仕切り板で区切られていたりするお店が多いかと思います。快適ですから私も好んで個室のあるお店を予約したりしています。
ただし、これから居酒屋で深夜営業をやりたいと考えている方はご注意ください。
結論から申しますと、客室が個室になっていたり、高さ1m以上の仕切りで区切られているようなお店では「深夜営業ができません」
なぜなら、個室等があるお店は風営法で規定されている要件を満たすことができない場合が多く、 深夜営業の届出を警察が受理してくれないからです。
風営法では、次のように
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
- 客室の床面積は、1室の床面積を9.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が1室のみである場合は、この限りではない。
と規定されているためです。
①「客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと」とは、簡単に言いますと「客室内に高さ1m以上の物を置いてはいけません」ということです。客室内全体をどこから見ても見通すことができるようにしておかなければなりません。
隣の客席と区切るために高さ1m以上の板や腰壁を設置するのはこれに該当してしまいます。
他には、テーブル・棚・ソファやカウンターイスの高さ(背もたれの高さまで含む)なども1m以上の高さはダメとなっています。
②「客室の床面積は、1室の床面積を9.5㎡以上とすること。ただし~~」とは、もし個室を作ったり、1m以上の板で仕切る場合は、その個室や板で区切った内側の面積が最低でも9.5㎡以上、それとともに個室等ではない部分の他の客室面積もそれぞれ9.5㎡以上はないといけませんよ、ということです。ただし、小さいお店で別で個室などを作らずに客室が一つしかないような場合は9.5㎡未満でもかまいません。
よくある居酒屋さんの個室は9・5㎡も無いお店が多いと思います。もし深夜営業をやりたい場合は、壁を壊したりしてこれらの個室をなくさないといけません。
居抜きのお店を借りる場合はご注意ください
居抜きの物件で、雰囲気が良く個室もいくつかあるようなところを風営法の要件を知らずに借りてしまうと、後で深夜営業ができずに多大な損失が出てしまう恐れがありますのでご注意ください。
これは居酒屋に限らす、バーやダーツバーなどでも同様ですのでご参考ください。
このような場合は、借りる前に行政書士へご相談いただければと思います。お気軽にご相談ください。
他にも要件がありますので以下のリンクをご確認ください。
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