飲食店営業許可

居酒屋やバー、カフェの場合

居酒屋やバーなど、食品を調理し、または設備を設けて客に飲食をさせる営業を行う場合は、保健所にて飲食店営業の許可が必要となります。

バーなどで、生ビールやカクテルなどのようにグラスにお酒を注ぐだけでも調理となり、飲食店営業の許可が必要となりますのでご注意ください。

また、風俗営業許可(キャバクラなど)や深夜酒類提供飲食店営業(居酒屋、バーなど)の手続きを行うには、前提として飲食店営業の許可が必ず必要となりますのでご注意ください。

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取得までの流れ

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