麻雀店(マージャン店)や雀荘の風営法許可の手続き

雀荘許可手続き

麻雀店(マージャン店)・雀荘を開業するには、風営法の許可(風俗営業許可)と保健所での飲食店営業許可(飲食物を提供する場合)が必要となります。麻雀店としての許可の種類は、風営法4号許可となります。
最近では麻雀のトッププロだけが出場できる麻雀プロリーグ戦M.LEAGUEが人気で、インターネットテレビに麻雀専門チャンネルがあったり麻雀が再び注目されてきています。

他にもシニア層や中高年を中心にノーレート・禁煙・飲酒ナシという「健康麻雀(マージャン)」というのが流行していたりしていますが、「健康麻雀(マージャン)」のお店も風営法の麻雀店にかわりはありませんので麻雀店としての風営法の許可が必要となります。

キャバクラなどの風営法許可と同様に、麻雀店の風営法許可を取得するには要件がありますので事前に確認することが必要です。
千葉県や東京都で麻雀店、雀荘の風営法の4号許可をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。

千葉・東京での麻雀店の風営法許可取得時の料金については以下ページをご参照ください。(140,000円(税別)~)

風俗営業許可取得の料金について

要件については、以下をご参考ください。

人的要件について 場所的要件について 店舗の構造的要件について

無料相談受付中!千葉や東京での麻雀店許可取得をお考えの方はお気軽にお問い合わせください0120-922-361行政書士石川法務事務所
営業時間:平日9:00~19:00 (定休日:土日祝日)
※土曜日は事前にご予約いただきましたら対応いたします。(メールは24時間OK)

お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。

麻雀バーの場合

最近では「麻雀バー」という飲食店が増えてきています。
Mリーグが人気で麻雀人気が再燃してきているからかもしれません。
基本的な麻雀バーとはスポーツバーの麻雀版という感じで、店内のモニターにMリーグなどの麻雀動画が流され、それを見ながらお酒を飲んだり、客同士で会話したりできるようなお店です。 プロの選手が経営しているお店も多くあるようです。

上記のような麻雀バーで深夜営業を行う場合は、

  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届(警察)

の手続きが必要となります。

但し、お店の店員さんがお客さんと会話したり一緒にお酒を飲んだりと「接待行為」を行う場合は、深夜酒類提供飲食店営業開始届ではなく、

  • 風俗営業許可申請(社交飲食店)(警察)

が必要となり、風俗営業許可を取得して営業する必要があります。
※深夜酒類提供飲食店と両方は取得できません
この場合は深夜営業は不可で、午前0時(場所によっては午前1時まで)までの営業となります。
店員のプロ選手がお客さんと一緒に飲んだり接待する場合は風俗営業許可が必要ですのでご注意ください。

なお、これらの麻雀バーでは客に麻雀で遊ばせることはできません。麻雀で遊ばせるには、

  • 風俗営業許可申請(マージャン店)(警察)

が必要となりますのでご注意ください。この場合は午前0時以降(場所によっては午前1時)の深夜営業はできません。

また、麻雀バーで深夜に、Mリーグなどの麻雀の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させるような営業をする場合は、

  • 特定遊興飲食店営業許可申請(警察)

が必要となりますのでご注意ください。

麻雀バーの経営をお考えの方でご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。

麻雀店の風営法許可の取得には時間がかかります。

麻雀店(マージャン店)・雀荘の風営法許可を取得するには、キャバクラなどの風営法許可と同様に時間が長くかかります。
なお、飲食物を提供する場合は前提として保健所での飲食店営業許可を取得しなければなりません。
飲食店許可で、2~3週間ほど
麻雀店の開業に必要な風営法の許可で、警察へ申請してから55日前後(警察署によって異なります。東京都では平日だけで数えて55日です)
そのため、店舗を賃貸する場合には家賃だけ先行して支払っていくことになりますので準備をスムーズに行わないと経費が多くかかってしまいます

専門家にお任せいただければ、手続きをスムーズに行いムダな時間と経費を削減できますので、千葉県や東京都で麻雀店の経営をお考えの方はお気軽にご相談ください。

麻雀店(マージャン店)・雀荘の遊技料金の制限

麻雀店(マージャン店)・雀荘を開業後の遊技料金は上限が定められています。自由に高い遊技料金を設定することはできません。
以下のとおりです。

(1)客1人当たりの時間を基礎として遊技料金を計算する場合。
・全自動式の麻雀台     1時間につき600円(税別)
・その他の麻雀台      1時間につき500円(税別)

(2)麻雀台1台につき時間を基礎として遊技料金を計算する場合。
・全自動式の麻雀台     1時間につき2,400円(税別)
・その他の麻雀台      1時間につき2,000円(税別)

麻雀店などの風営法の4号許可とは

麻雀店(マージャン店)・雀荘では風営法の4号許可が必要とお伝えしてきましたが、この4号とは風営法第2条1項4号に定められているので、略して4号許可と言ったりします。
この4号には、
「まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」
と定められています。
このため麻雀店を営業するには風営法の許可を取得しなければならないことになっています。
風営法では営業時間も制限されているため、麻雀店の営業時間は午前0時まで(一部地域では午前1時まで)となっていますのでご注意ください。
ときどき朝まで営業している麻雀店を見かけることがありますが、これは違法営業となります。

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