千葉県でキャバクラ経営や、ガールズバー経営、ホストクラブ経営、スナック経営など接客を伴う営業をする為には「風営法の許可」1号許可の取得が必要となります。
許可取得について格安・多数実績・安心・確実・迅速・丁寧にサポートさせていただきます!
千葉県内の船橋駅、千葉駅、松戸駅、本八幡駅、市川駅、津田沼駅、君津駅などでキャバクラ経営やガールズバー経営、ホストクラブ経営、スナック経営などの風営法営業許可取得をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。
ガールズバー経営で風営法の営業許可が必要な場合
ガールズバーで「客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業」をする場合には「風営法許可」(1号営業許可)を取得しなければなりません。
キャバクラ経営やガールズバー経営、ホストクラブ経営、スナック経営の風営法営業許可取得の費用について
【風営法 営業許可取得】1号営業許可
- ㎡数:65㎡まで
- 報酬額
- 140,000円(税別)
- 警察手数料
- 24,000円
- ㎡数:65㎡超~
- 報酬額
- 150,000円(税別)
- 警察手数料
- 24,000円
※上記金額は警察手続きのみです。保健所手続きもご依頼いただいた場合は、別途報酬10,000円(税別)と保健所手数料を頂戴いたします。
※別途、住民票や登記事項証明書などの公的書類の実費がかかります。
※店舗の構造が複雑な場合は、別途お見積りいたします。
キャバクラ経営やガールズバー経営、ホストクラブ経営、スナック経営の風営法営業許可取得までの流れ
お問合せをいただいてから風営法営業許可取得までの流れとしてはおおまかに10STEPになり、また警察へ申請してから55~60日程かかります。
一部、お客様にご用意いただく書類もございます為、詳細は以下をご確認ください。
キャバクラ経営やガールズバー経営、ホストクラブ経営、スナック経営の風営法営業許可取得に必要な要件
場所的要件
風俗営業を行うには、「用途地域の制限」及び「保護対象施設からの距離制限」をクリアしている必要があります。
※建築基準法、消防法の要件も満たしている必要があります。以下は、風営法の要件となります。
構造的要件
構造要件とは、風俗営業を行うにあたっての施設や設備に関する要件です。
人的要件
「申請者(経営者)」および「風俗営業管理者となる人」が以下の事由に一つでも当てはまる人は、風俗営業の許可を取得することはできないことになっています。
※風俗営業許可では、営業所の「管理者」も選任する必要があります。
キャバクラ経営、スナック経営、ホストクラブ経営の風営法営業許可取得に必要な書類等(風俗営業許可)
キャバクラ経営、スナック経営、ホストクラブ経営などの営業に必要な「風俗営業1号申請」に必要な書類があります。
千葉のキャバクラ経営やガールズバー経営、ホストクラブ経営、スナック経営などの過去の実績
今までの開業のサポートさせていただいた地域は以下の通りになります。
※下記以外のエリアもサポート対象となっていますのでお気軽にお問い合わせください。
千葉県船橋市 | 千葉県市川市 |
千葉県千葉市 | 千葉県松戸市 |
千葉県八千代市 | 千葉県鎌ケ谷市 |
千葉県佐倉市 | 千葉県習志野市 |
千葉県柏市 | 千葉県成田市 |
千葉県市原市 | 千葉県木更津市 |
千葉県君津市 |