ダーツバーと深夜酒類提供飲食店営業届出の関係

ダーツバー

平成30年9月21日の通達により、解釈運用基準が変更され、一定の条件を満たせばデジタルダーツ機とシュミレーションゴルフが設置台数の規制対象から外されました。

(一定の条件とは)

  1. 従業員が目視又は防犯カメラの設置により、当該営業所に設置されている全てのデジタルダーツ及びシュミレーションゴルフの遊戯状況を確認できること。

  2. デジタルダーツ及びシュミレーションゴルフではない他の規制対象のゲーム類を置いていないこと。

となっております。

この条件を満たせば、いくらでも置けることとなります。

今までの10%ルールの適用の範囲外になったんですね。

今までは、客室面積の10%を超える場合は、ゲームセンターの5号許可を取得しなければなりませんでしたが、それが無くなりました。

⇒警察庁の通達はコチラ

※以下は、変更前の情報となります。

現在、バーによく置いてあるデジタルダーツ機は法律上、デレビゲーム機に当たるため、「風俗営業8号許可(ゲームセンター等)」の対象機器に含まれております。
そのため、原則としてダーツバーは「風俗営業許可」を受けなければなりません。

ただし、次のような場合は、「深夜酒類提供飲食店営業の届出」で済むようになっています。これを10%ルールと言います

(まとめ)
原則:風俗営業許可8号申請(ゲームセンター等)
例外:深夜酒類提供飲食店営業(10%ルール)

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10%ルール(ゲーム機、デジタルダーツ機など)

この10%ルールとは、
ダーツ機やゲーム機の設置面積の割合が、1フロアの客室面積に対して10%を超えない場合は、風俗営業許可は不要ということです。

(風適法解釈運用基準)
「遊技設備設置部分を含む店舗の1フロアの客の用に供される部分の面積に対して客の遊技の用に供される部分(店舗でない区画された部分も含む)の床面積(当該床面積は、客の占めるスペース、遊技設備の種類等を勘案し、遊技設備の直接占める面積のおおむね3倍として計算するものとする。ただし、1台の遊技設備の直接占める面積の3倍が1.5平方メートルに満たない時は、当該遊技設備に係る床面積は1.5平方メートルとして計算するものとする)が占める割合が10%を超えない場合は、当面問題を生じないかの推移を見守ることとし、風俗営業の許可を要しない扱いとする」

※計算は細かくなっておりますのでご相談ください。

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