飲食店営業許可の要件
お店の構造について基準が設けられていますので、これをクリアする必要があります。
- ※主な施設の基準
- ●調理場の床は、タイル、コンクリートなどの耐水性材料で排水がよく清掃しやすい構造。
- ●冷蔵設備は、食品を保存するために十分な大きさを有し、温度計も備えること。
- ●調理場には、2漕以上のシンク(流し)を備えること。自動食器洗浄機は1漕として数えられます。
(シンクの大きさの目安:幅45cm×奥行36cm×深さ18cm)
- ●調理場・トイレには、流水手洗い器を設け、消毒設備も備える付けること。
- ●洗浄・消毒のための給湯施設を設けること。
- ●食器棚には扉が付いていること。
- ●ゴミ箱は、蓋があり清掃しやすく、中身や臭いが漏れないこと。
- ●調理場と客席を区画するためドアなどを設けること。(ウェスタン式でも可能)
などなど
地域によって違いがありますのでご相談ください。
食品衛生責任者の設置
営業者は、施設ごとに食品衛生責任者を置かなければならないことになっております。
※食品衛生責任者になるためには、次の資格を有する必要があります。(東京都の例)
- 1
- 栄養士、調理師、製菓衛生師、と畜場法に規定する衛生管理責任者、と畜場法に規定する作業衛生責任者、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、食品衛生管理者(注1)の有資格者。
- 2
- 保健所長(特別区にあっては、特別区の区長)が実施する食品衛生責任者になるための講習会または知事の指定した講習会の受講修了者。
※食品衛生責任者の役割
- 1
- 食品衛生上の危害の発生を防止するための措置が必要な場合は、営業者に対して改善を進言し、その促進を図らなければばらない。
- 2
- 法令の改廃に等に留意し、違反行為のないように努めなければならない。
- 3
- 食品衛生に係わる講習会を定期的に受講し、常に食品衛生に関する新しい知見の習得に努めなくてはならない。
- 4
- 製造、加工、調理、販売等が衛生的に行われるよう、従事者に対し、食品衛生上必要な事項に関する衛生教育を実施しなくてはならない。
- 5
- 従事者への衛生教育を必要に応じて実施しなくてはならない。