人的要件とは。

「申請者(経営者)」および「風俗営業管理者となる人」が以下の事由に一つでも当てはまる人は、風俗営業の許可を取得することはできないことになっています。

※風俗営業許可では、営業所の「管理者」も選任する必要があります。

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者。
次に揚げる法律に係る罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者。

・風営法
・刑法
・組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
・売春防止法
・児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
・労働基準法
・船員法
・職業安定法
・児童福祉法
・船員職業安定法
・出入国管理及び難民認定法
・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律

集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪にあたる違法な行為を行う恐れのある者。
アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者。
風俗営業の許可を取り消され、当該取り消しの日から起算して5年を経過しない者。
(取り消された者が法人である場合には、この取り消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に法人の役員であった者でこの取り消しの日から起算して5年を経過しない者を含む。)
風俗営業の許可の取り消し処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする又は当該処分をしないことを決定する日までの間に風俗営業を廃止したことを理由とする許可証の返納をした者で、返納の日から起算して5年を経過しない者。
風俗営業の許可の取り消し処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、合併により消滅した法人又は、許可証の返納をした法人、分割により聴聞に係る風俗営業を承継させた法人、分割により聴聞に係る風俗営業以外の風俗営業を承継した法人の、取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に役員であった者で、当該消滅又は返納の日から起算して5年を経過しない者。
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。
(風俗営業者の相続人で、その法定代理人が前記①~⑧までの欠格事由に該当しない場合を除く)
法人で、その役員のうちに前記①~⑧までのいずれかに該当する者があるもの。

風俗営業許可を取得するためには人的要件の確認がかかせません。

無料相談受付中!千葉や東京での取得をお考えの方はお気軽にお問い合わせください0120-922-361行政書士石川法務事務所
営業時間:平日9:00~19:00 (定休日:土日祝日)
※土曜日は事前にご予約いただきましたら対応いたします。(メールは24時間OK)

お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。