千葉県でバーやダーツバー、居酒屋の深夜営業をしたい場合には深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になります。
届出について格安・多数実績・安心・確実・迅速・丁寧にサポートします!
深夜酒類提供飲食店営業の届出費用について
【深夜酒類提供飲食店営業開始の届出】
- ㎡数:50㎡まで
- 合計額
- 65,000円(税別)
- ㎡数:50㎡超~
- 合計額
- 75,000円(税別)
※上記金額は警察手続きのみです。保健所手続きもご依頼いただいた場合は、別途報酬10,000円(税別)と保健所手数料を頂戴いたします。
※店舗の構造が複雑な場合は、別途お見積りいたします。
バーやダーツバー、居酒屋など
- バーやダーツバー、居酒屋など酒類を中心に提供する
- 深夜0時以降も営業を続ける(風営法上の接待行為をしないこと)
このようなお店は「深夜酒類提供飲食店営業」に該当し、深夜営業開始の10日前までに、警察署へ深夜酒類の届出を行わなければなりません。
ただし、ラーメン屋や焼き肉店、お寿司屋など、食事がメインのお店の場合は届出が不要となります。(※酒類の取扱い種類が多い場合は届出が必要となる場合があります。)
また、深夜酒類提供飲食店では「接待」行為を行うことができませんので、ガールズバーやスナックで「接待」行為を行う場合は「風俗営業許可」が必要となります。※接待とは簡単に言いますと、店員が客の談笑の相手になったり、カラオケをデュエットしたりなど客の相手をすることです。
ガールズバーやスナックをお考えの方はご注意ください。
※「深夜酒類提供飲食店営業」と「風俗営業許可」の両方を取得することはできません。
千葉県でバー、居酒屋、ガールズバーなどをお考えの方は是非当事務所までお気軽にご相談ください。
深夜酒類提供飲食店営業の届出までの流れ
お問合せをいただいてから深夜酒類提供飲食店営業届出までの流れとしてはおおまかに7STEPになります。
一部、お客様にご用意いただく書類もございます為、詳細は以下をご確認ください。
場所的要件・営業所や設備の要件
場所的要件について
深夜における酒類提供飲食店営業が可能な場所は、風営法により規制されています。
以下は風営法の要件となります。
各自治体により定められている用途地域により制限があり、千葉県の場合は以下の通りとなります。
営業可能地域
・第二種地域(商業地域) その他(近隣商業地域、準工業地域など)
営業不可地域
・第一種地域(第一種低層住居専用地域などの住居地域等)
※風営法上では営業可能でも、建築基準法、消防法、都市計画により制限を受け営業不可となる場合がありますのでご注意ください。
営業所や設備の要件
法律により、以下のように営業所や設備の要件が定められています。
- 客室の床面積は、1室の床面積を9.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が1室のみである場合は、この限りではない。
客室が複数ある場合は、それぞれの客室(個室など)が9.5㎡以上あることが必要です。
ただし、小さいお店で別で個室などを作らずに客室が一つしかないような場合は9.5㎡未満でもかまいません。
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
客室内に1m以上の高さとなる「仕切り板」「衝立」「テーブル」「椅子」などを設置してはいけません。
椅子は背もたれの高さまでを含みます。
- 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
例としまして、卑猥な写真などを飾ってはいけません。
- 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口についてはこの限りではない。
営業所の外との出入口に鍵をかけるのはかまいませんが、例えば営業所内で個室に鍵をかけるのはいけません。
- 営業所内の照度(明るさ)が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
- 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
深夜酒類提供飲食店営業の届出に必要な書類
居酒屋やバーなどが深夜営業するための深夜酒類提供飲食店営業の届出に必要な書類があります。
深夜酒類提供飲食店営業の届出の過去の実績
今までの開業のサポートさせていただいた地域は以下の通りになります。
※下記以外のエリアもサポート対象となっていますのでお気軽にお問い合わせください。
千葉県船橋市 | 千葉県市川市 |
千葉県千葉市 | 千葉県松戸市 |
千葉県八千代市 | 千葉県鎌ケ谷市 |
千葉県佐倉市 | 千葉県習志野市 |
千葉県柏市 | 千葉県成田市 |
千葉県市原市 | 千葉県木更津市 |
千葉県君津市 |