風俗営業許可取得後の変更手続き

風俗営業許可を取得した後の変更手続き。

風俗営業許可を取得した後に、以下のような申請内容の変更が起こった場合、また場合によっては変更する前に事前に、警察への手続きをしなければなりません。
変更手続きのタイミングは・・・

(変更する前に)警察への事前の変更承認申請手続きが必要な場合

店舗の増改築など大規模な構造や設備の変更を行う場合には、変更する前に事前に警察への変更承認申請手続きが必要となります。
店内の変更工事をやる前に事前に警察へ申請してから工事が可能となります警察へ事前に申請せずに勝手に工事を行うと風営法違反で罰則を受けることになりますのでご注意ください。
また、新規許可取得時のように店舗の実地調査が行われます。工事が終わってから警察が来て店舗の実地調査が行われますが、調査が終わってから数日後に許可が出るまでは営業を再開することはできません。
(例)
・建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替に該当する変更
・客室の位置、数又は床面積の変更
・壁、ふすまなど営業所内の内部を仕切るための設備の変更
・営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更
など

※予定している変更内容が上記にあてはまるかどうかは、独自に判断せず事前に警察に確認してください。事前の変更承認申請を行わずに勝手に店内を変更すると風営法違反で罰則を受けてしまいます。

10日以内に届出

  • 営業所の名称(お店の名前)の変更
  • 営業所の住居表示(ビル名など)の変更
  • 営業者の住所、氏名(改名) の変更(同一人物が引っ越したり、苗字が変わったりした)
  • 管理者の住所、氏名(改名) の変更(同一人物が引っ越したり、苗字が変わったりした)
  • 営業所の照明、音響、防音設備などの軽微な変更
  • 風俗営業の廃業届

※廃業してから10日以内に許可証を返納します。

管理者の交代の場合

管理者を新しい人に変更する場合は、14日以内に新しい管理者を選任し、変更してから10日以内に変更の届出が必要となります。

無料相談受付中!千葉や東京での取得をお考えの方はお気軽にお問い合わせください0120-922-361行政書士石川法務事務所
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※土曜日は事前にご予約いただきましたら対応いたします。(メールは24時間OK)

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20日以内に届出

  • 法人の名称・住所の変更
  • 法人の代表者、他役員の変更(代表者の変更、役員の追加、退任など
  • 法人の代表者、他役員の住所、氏名(改名)の変更

1か月以内に届出

  • 営業所の構造または設備につき軽微な変更をした時

※ただし、照明、音響、防音設備の変更は10日以内となります。

※軽微な変更とは、事前の変更承認申請が必要な工事に当てはまらない変更内容の場合となります

これらの変更手続きも承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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