バー・居酒屋・ガールズバー(接待行為の無い)など、接待の無い形態でお酒を提供する飲食店で午前0時以降も営業(深夜営業)する場合は、「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要となります。「風営法の許可(風俗営業許可)」ではありません。
この場合は、風営法の許可とは異なり、届出てから10日後に営業開始することができます。
当事務所では、これから千葉や東京でキャバクラ経営、スナック経営、麻雀店、ガールズバー経営、ダーツバー、居酒屋などの風営法の営業許可(風俗営業許可)のお店の経営や、深夜営業の届出(深夜酒類提供飲食店の届出)のお店の経営をお考えの皆様のために、風営法の営業許可手続きを安心・確実・迅速・丁寧にサポートさせて頂いております。
サポート対象エリアは幅広く新橋、錦糸町、上野、小岩などの東京都内はもちろん、船橋、西船橋、本八幡、市川、松戸、千葉、津田沼などの千葉県や東京都をサポートさせて頂いております。
ご相談は無料となっておりますので、風営法の許可や深夜営業の届出についてお考えの方はお気軽にお問い合わせください。
バー・居酒屋・ガールズバー(接待行為の無い)など、接待の無い形態でお酒を提供する飲食店で午前0時以降も営業(深夜営業)する場合は、「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要となります。「風営法の許可(風俗営業許可)」ではありません。
この場合は、風営法の許可とは異なり、届出てから10日後に営業開始することができます。
無料相談受付中!千葉や東京での取得をお考えの方はお気軽にお問い合わせください0120-922-361行政書士石川法務事務所
営業時間:平日9:00~19:00 (定休日:土日祝日)
※土曜日は事前にご予約いただきましたら対応いたします。(メールは24時間OK)
お客さん相手にお店のキャストが談笑やお酌などの接待行為を行うような飲食店であるキャバクラ経営やスナック経営、ホストクラブ経営などの場合は「風営法の許可」が必要となります。(1号営業許可)
また、前述のとおり、お酒を提供する飲食店が深夜営業を行う場合(バーや居酒屋など)は「深夜酒類飲食店営業の届出」が必要となります。
簡単に分類すると以下のとおりです。
麻雀店・雀荘を経営するためには風営法の営業許可を取得しなければなりません。(4号営業許可)
麻雀店もキャバクラやガールズバーなどの社交飲食店と同様に風営法で規定されており風営法の営業許可が必要となります。
風営法の営業許可手続きについて詳しくは以下をクリックしてご参照ください。
また、最近増えてきている「麻雀バー」でも気を付けないといけないことがございますので、麻雀バーの経営をお考えの方も以下のページをクリックしてご参照ください。
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キャバクラ・スナック・ガールズバー等の風営法許可や深夜酒類提供飲食店の届出をする前提として、
まずは保健所での飲食店営業許可(食品営業許可)の取得が必須となります。
飲食店営業許可は、許可取得まで2週間~3週間ほどかかります。
その後の風俗営業許可が警察へ申請してから55日程かかります(東京都は平日だけで55日)ので、全体で2か月~3か月以上かかることになります。
この期間も考慮して事業計画を検討しましょう。
法第2条 | 内容 | お店の例 |
---|---|---|
第1号 | 設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 | キャバレー、キャバクラ、ホストクラブなど |
第2号 | 設備を設けて客に飲食させる営業で、営業所の明るさを10ルクス以下として営むもの。 | 低照度の喫茶店・バーなど |
第3号 | 設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの | マンガ喫茶・ネットカフェ・喫茶店・バーなど |
第4号 | 設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 | 麻雀屋・雀荘・ぱちんこ屋 |
第5号 | スロット・テレビゲーム機その他の遊技施設で本来の用途以外の用途といて射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもので客に遊技をさせる営業 | ゲームセンターなど |
特定遊興飲食店営業 | 深夜において客に遊興(ダンスを含む)させ、かつ、客に酒類の提供を伴う飲食をさせる営業 | クラブ(ダンス)・ディスコなど |
法第2条 | 内容 |
---|---|
第1号 | 設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 例) キャバレー、キャバクラ、ホストクラブなど |
第2号 | 設備を設けて客に飲食させる営業で、営業所の明るさを10ルクス以下として営むもの。 例)低照度の喫茶店・バーなど |
第3号 | 設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの 例) マンガ喫茶・ネットカフェ・喫茶店・バーなど |
第4号 | 設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 例) 麻雀屋・雀荘・ぱちんこ屋 |
第5号 | スロット・テレビゲーム機その他の遊技施設で本来の用途以外の用途といて射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもので客に遊技をさせる営業 例) ゲームセンター・ダーツバーなど |
特定遊興飲食店営業 | 深夜において客に遊興(ダンスを含む)させ、かつ、客に酒類の提供を伴う飲食をさせる営業 例) クラブ(ダンス)・ディスコなど |
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千葉・東京で
などなど。
風営法許可申請や飲食店許可のプロである行政書士が行いますので、店舗内設備の不備や申請書の差し戻しなどのミスが無くスピーディに許可を取得することができます。
よって、無駄な工事費や無駄な家賃を削減することができます。
などなど。
ご相談は無料となっております。お気軽にご相談ください。
風俗営業を無許可で営業していて逮捕されてしまうと風営法の罰則として、
「2年以下の懲役または、200万円以下の罰金。またはこれらの併科」
となってしまいます。
さらに、刑が執行されてから5年間は風俗営業の許可を取得することができなくなってしまうんです。
最近では、警察の一斉摘発も増えてきておりますし、同業者からの密告により警察に摘発されてしまいます。
必ず風俗営業許可を取得しましょう。
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平成30年9月21日の通達により、一定の条件を満たすことでデジタルダーツ機とシュミレーションゴルフが設置台数の制限規制から外されました!
これまでの10%ルールは適用されなくなりますが、条件もありますので詳しくは下記ページをご覧ください。 詳しくはコチラ(ダーツバーの場合)
風俗営業許可の取得後に、
「会社名」「住所」「代表者」「管理者」などに変更があった場合は、変更手続きが必要となってきます。
法定期間内に警察署経由で公安委員会に提出することになります。
手続きの期限が決まっていますのでご注意ください。
これら変更手続きも承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
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