風営法の保全対象施設で認可保育所
こんにちは。
先日、風営法の営業許可を取得したいとのご依頼があったためお店の周辺調査を行っていたところ、近くに認可保育所がありました。
この認可保育所は風営法上の保全対象施設にあたり、候補の店舗が用途地域で「商業地域」のエリアにある場合に、
東京都内の場合は、
50m以内に認可保育所があるとき
千葉県内の場合は、
70m以内に認可保育所があるとき
は風営法の営業許可を取得することができません。
今回は都内で47mくらいのところに認可保育所が存在したため、風営法の営業許可を取得することはできないとなりました。
ご依頼者様はまだ店舗を借りる前だったので非常に良かったです。
キャバクラなど風営法のお店の経営をお考えの方はご注意ください。
☆弊事務所では、ご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。