千葉県の船橋で風営法許可の構造変更のための変更承認申請

こんにちは。

先日、船橋署にて風営法許可の店内の構造変更のための変更承認申請を行いました。

風営法許可を取得したあとに、店内を改築したりして客室面積や客室の数や位置が変わったりする場合は事前に警察へ変更承認申請を行わなければなりません。工事をやる前に申請する必要があります。

この申請を行わずに勝手に工事をしてしまうと罰則をうけることになりますので工事を予定する場合は十分にご注意ください。

申請をして工事が完了すると、警察の方が店舗を確認に来て問題なければ数日で警察から「営業再開してよい」という連絡が来ますので、それから営業が可能となります。

☆弊事務所では、ご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。

→→コチラ 風営法許可は石川法務事務所まで