風営法の保全対象施設で大学

こんにちは。

以前に、キャバクラの風営法許可を取得するために店舗の周辺調査をしていたところ、近くに大学があることが判明しました。

この大学はビルの1フロアに入っているような大学のキャンパスです。

大学は風営法の保全対象施設に該当し、店舗から風営法で規定されている距離内にあると風営法許可を取得することができません。

店舗の場所の用途地域が商業地域の場合、

東京都内では20m以内にあると風営法許可を取得することができません。

千葉県内では50m以内にあると風営法許可を取得することができません。

今回は、東京都内で30mくらいのところに大学がありましたので大丈夫でした!

最近では、単なるビルの中に大学が入っていたりしてわかりずらい場合もありますのでお気を付けください。

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