- キャバクラの営業許可を取得したい。
- スナックの営業許可を取得したい。
- ホストクラブの営業許可を取得したい。
- 雀荘、麻雀店の営業許可を取得したい。
- バーやガールズバーで深夜営業したい。
- 居酒屋で深夜営業したい。
などなど。
(格安)(多数実績)(安心・確実)(迅速・丁寧)
当事務所では、これから東京都や千葉県などでキャバクラ、スナック、雀荘などの風俗営業許可や、バー、ガールズバーなどの深夜営業(深夜酒類提供飲食店の届出)のお店をお考えの皆様のために、許可手続きを安心・確実・迅速・丁寧にサポートさせて頂いております。
新橋、錦糸町、上野、小岩などの東京都や、船橋、富士見、栄町などの千葉県、また神奈川県や埼玉県でお考えの方はお気軽にお問い合わせください。ご相談は無料となっております。
確実スピード申請で余分なコストを削減します。
風俗営業許可申請や飲食店許可のプロである行政書士が行いますので、店舗内設備の不備や申請書の差し戻しなどのミスが無くスピーディに許可を取得することができます。
よって、無駄な工事費や無駄な家賃を削減することができます。
- スピーディに取得して無駄な経費を削減したい。
- どれくらいの期間で許可取得できるのか?
- この場所で営業できるのか、できないのか?
- 面倒な手続きは任せて経営に専念したい。
- 法律が細かくてよくわからない。
などなど。
ご相談は無料となっております。お気軽にご相談ください。
当事務所をご利用いただくメリット
手続きを全てサポートします。
複雑で面倒な書類作成や準備を、経営者様にかわって行いますので、経営に専念していただくことができます。
スピーディかつ確実に手続きを行いムダな経費を削減します。
設備の不備や申請書の不備などによる、余計な時間がかかりませんので、その間の家賃などの余計な経費を削減できます。
他の法律についてもサポートいたします。
他の許認可手続きや、事業承継、外国人の雇用等、経営全般についてもアドバイスが可能です。外国人を雇うには⇒こちら
安心の返金保証
万が一、許可の申請をしたにもかかわらず、許可が下りなかった場合は手数料すべてを返金いたします。
Free Consult
無料相談受付中
- 電話
0120-922-361(年中無休24時間)
- メール info@ishikawa-gyousei.com(24時間OK)
- >>お問い合わせフォームはこちらから<<
実績例
【主なエリア】
○総武線沿線
(大久保・新宿・代々木・飯田橋・水道橋・御茶ノ水・秋葉原・両国・錦糸町・亀戸・新小岩・小岩・市川・本八幡・西船橋・船橋・津田沼・千葉など)
○常磐線沿線
(上野・日暮里・南千住・北千住・綾瀬・亀有・金町・松戸・北松戸・新松戸・柏・北柏など)
○東西線沿線
(木場・東陽町・葛西・西葛西・行徳など)
※上記以外のエリアも承っております。是非お問い合わせください。
無許可で営業すると罰則があります。
風俗営業を無許可で営業していて逮捕されてしまうと罰則として、
「2年以下の懲役または、200万円以下の罰金。またはこれらの併科」
となってしまいます。
さらに、刑が執行されてから5年間は風俗営業の許可を取得することができなくなってしまうんです。
最近では、警察の一斉摘発も増えてきておりますし、同業者からの密告により警察に摘発されてしまいます。
必ず風俗営業許可を取得しましょう。
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まずは飲食店営業許可(食品営業許可)から。
キャバクラ・スナック等の風俗営業2号許可を取得する前提として、
まずは飲食店営業許可(食品営業許可)の取得が必須となります。
飲食店営業許可は、許可取得まで2週間ほどかかります。
その後の風俗営業許可が55日程かかりますので、全体で2か月以上かかることになります。
この期間も考慮して事業計画を検討しましょう。
詳しくはコチラ(飲食店営業許可とは)
お酒を提供する深夜営業は深夜酒類提供飲食店の届出。
バー・ガールズバーなど、接待の無い形態でお酒を提供する飲食店で午前0時以降も営業(深夜営業)する場合は、「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要となります。「風俗営業許可」ではありません。
この場合は、風俗営業許可とは異なり、届出てから10日後に営業開始することができます。
詳しくはコチラ(深夜酒類提供飲食店営業とは)
ダーツバーの場合
平成30年9月21日の通達により、一定の条件を満たすことでデジタルダーツ機とシュミレーションゴルフが設置台数の制限規制から外されました!
これまでの10%ルールは適用されなくなりますが、条件もありますので詳しくは下記ページをご覧ください。 詳しくはコチラ(ダーツバーの場合)
風俗営業の許可とは?
法律上の風俗営業とは性風俗ではなく、キャバクラやホストクラブ、ゲームセンター、パチンコ店や麻雀店などのことを指します。
また、
「接待行為のある」キャバクラ、ホストクラブやスナックなどは、
風俗営業許可
「接待行為の無い」居酒屋、バー、ガールズバーなどで、午前0時以降の深夜に営業を続ける場合は、
深夜酒類提供飲食店の届出
と、手続きの種類が変わってきますのでご注意ください。
以下、風俗営業許可が必要となる8種類のお店です。
【風俗営業の種類一覧】
法第2条 |
内容 |
お店の例 |
第1号 |
設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 |
キャバレー、キャバクラ、ホストクラブなど |
第2号 |
設備を設けて客に飲食させる営業で、営業所の明るさを10ルクス以下として営むもの。 |
低照度の喫茶店・バーなど |
第3号 |
設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの |
マンガ喫茶・ネットカフェ・喫茶店・バーなど |
第4号 |
設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |
麻雀屋・雀荘・ぱちんこ屋 |
第5号 |
スロット・テレビゲーム機その他の遊技施設で本来の用途以外の用途といて射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもので客に遊技をさせる営業 |
ゲームセンター・ダーツバーなど |
特定遊興飲食店営業 |
深夜において客に遊興(ダンスを含む)させ、かつ、客に酒類の提供を伴う飲食をさせる営業 |
クラブ(ダンス)・ディスコなど |
【風俗営業の種類一覧】
法第2条 |
内容 |
第1号 |
設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
例) キャバレー、キャバクラ、ホストクラブなど |
第2号 |
設備を設けて客に飲食させる営業で、営業所の明るさを10ルクス以下として営むもの。
例)低照度の喫茶店・バーなど |
第3号 |
設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
例) マンガ喫茶・ネットカフェ・喫茶店・バーなど |
第4号 |
設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
例) 麻雀屋・雀荘・ぱちんこ屋 |
第5号 |
スロット・テレビゲーム機その他の遊技施設で本来の用途以外の用途といて射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもので客に遊技をさせる営業
例) ゲームセンター・ダーツバーなど |
特定遊興飲食店営業 |
深夜において客に遊興(ダンスを含む)させ、かつ、客に酒類の提供を伴う飲食をさせる営業
例) クラブ(ダンス)・ディスコなど |
許可取得後には変更手続きも。
風俗営業許可の取得後に、
「会社名」「住所」「代表者」「管理者」などに変更があった場合は、変更手続きが必要となってきます。
法定期間内に警察署経由で公安委員会に提出することになります。
これら変更手続きも承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
詳しくはコチラ(許可取得後の手続き)