深夜酒類提供飲食店の届出で池袋警察署へ

こんにちは。

先日は、深夜酒類提供飲食店の届出で池袋警察署へ行ってきました。

今回はお寿司屋さんでの届出です。

お寿司屋さんであってもお酒を提供して深夜営業(午前0時以降)を行う場合は届出が必要となりますのでご注意ください。

また、10日前までに届出をする必要があります。(逆に言うと10日後から深夜営業が可能)

バーや居酒屋で深夜営業をお考えの方はお気軽にご相談ください。