中野でバーの深夜営業の届出

こんにちは。

先日は中野警察署へバーの深夜営業の届出をおこなってきました。
午前0時以降の深夜営業をやるためには、10日前までに警察署へ深夜酒類提供飲食店営業の届出をしなければなりません。
今回も問題なく終了です。

中野駅周辺では、ほぼ中野警察署の管轄となりますが、一部で野方警察署の管轄となる場所もありますのでご注意ください。

☆弊事務所では、ご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。

→→コチラ 風営法許可は石川法務事務所まで