風営法の保全対象施設で病院

こんにちは。

先日、キャバクラを経営されたいお客様の店舗で周辺調査を行っていたところ、けっこう近くに病院がありました。

病院は風営法での保全対象施設となり、法律で規定された距離内に病院があると風営法許可を取得することができません。

東京都で店舗場所の用途地域が商業地域の場合、「20m」以内にあると風営法許可を取得できません。

また、千葉県で商業地域の場合は、「50m」以内にあると風営法許可を取得することができません。

今回は、東京都内で24mのところに病院がありました。

ギリギリセーフで風営法許可を取得することができました。

キャバクラなどの経営をお考えの方は病院の存在にもご注意ください。

☆弊事務所では、ご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。

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