風営法の保全対象施設で学校

こんにちは。

以前に、スナック経営のため風営法許可を取得したい店舗の周辺調査をしていた際、近くに小学校がありました。

小学校や中学校などの学校(大学を除く)は風営法の保全対象施設に該当し、店舗から風営法で規定されている距離内にあると風営法許可を取得することができません。

店舗の場所の用途地域が商業地域の場合、

東京都内では50m以内にあると風営法許可を取得することができません。

千葉県内では70m以内にあると風営法許可を取得することができません。

今回は、千葉県内で小学校までの距離が60mだったので、この店舗では風俗営業許可を取得できないので借りるのを見送りになりました。

ちなみに、このような学校との距離を測るときは、校庭などの学校の敷地も含みますのでご注意ください。

 

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