風俗営業許可を取得しない無許可営業は

こんにちは。

最近では風俗営業許可を取得しないガールズバーで接待行為を行ったため無許可営業で摘発されるケースが増えています。

直近では外国人のガールズバーの摘発がニュースになっていましたね。

無許可営業の罰則は、2年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金、又は両方の刑罰が科せられることとなります。

風俗営業許可を取得せずに、深夜酒類提供飲食店営業の届出でガールズバーなどを経営して摘発されるケースがたくさんあります。

キャバクラやガールズバーなど接待行為等を行う場合は必ず風営法許可を取得するようにしましょう。

☆弊事務所では、ご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。

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