無許可営業の罰則が強化されています
こんにちは。
令和7年6月より、風営法許可を取得せずに営業する無許可営業等に対する罰則が強化されています。
「2年以下の懲役」→→「5年以下の拘禁刑」
または
「200万円以下の罰金」→→「1000万円以下の罰金」
またはその両方。
そして、両罰規定に係る法人罰則は
「200万円以下の罰金」→→「3億円以下の罰金」
と強化されています。
最近では、深夜酒類の届出のみで営業しているガールズバーがかなりの数摘発されています。
ご注意ください。
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