風営法の保全対象施設(幼保連携型認定こども園)

こんにちは。

キャバクラやガールズバーなどで風営法許可を許可を取得しようとする場合、店舗の近く(法廷距離内)に保全対象施設があると許可を取得できないことになっています。

この保全対象施設の中には「幼保連携型認定こども園」というものがあります。

これは児童福祉法7条に規定されている児童福祉施設となります。

これがややこしいのが、認定こども園というのには、「幼保連携型」「幼稚園型」「保育所型」「地方裁量型」の4種類に分かれているということです。

以前に、キャバクラ店の周辺調査をした際に、近くに認定こども園があり、もしかしたら許可が取れないかもしれないなと思いながらもよく調べたところ、このこども園は「地方裁量型認定こども園」だったため保全対象施設には該当せず風営法許可を取得することができました。

この時は地方裁量型だったので助かりましたが、幼稚園型や保育所型の場合は幼稚園や認可保育所に該当するのでダメだったかもしれません。

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