赤羽でポーカーバーの風営法許可申請

こんにちは。

先日は、赤羽駅近くのポーカーバーについて、赤羽署で風営法許可の申請を行いました。

ポーカーバーの風営法許可は、最近流行りのアミューズメントカジノ同様、風営法では5号営業の許可となります。(ゲームセンター等)

飲食を伴う場合は事前に保健所での飲食店営業許可が必要となります。

特に問題なく受理されましたので、来年に店舗検査です!

 

☆弊事務所では、ご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。

→→コチラ 風営法許可は石川法務事務所まで