風営法許可取得後の管理者講習

こんにちは。

今回は、風営法の許可取得後の管理者講習についてです。

キャバクラやガールズバー、麻雀店などの風営法許可を申請する際には風営法上の管理者を選任しておかなければなりません。

この管理者とは、「当該営業所における業務の実施に関し、風俗営業者又はその他従業員等に対し、法令の規定を遵守してその業務を実施するための必要な助言や指導を行う者」となります。

営業者又は店長が管理者となることが多いですが簡単に言えば「法令を守って営業するようお店の業務を管理する人」です。

そして管理者は許可を取得後に管理者講習を受講することになります。受講頻度は以下のとおりです。

〇管理者になった年度に受講

〇それ以降は3年おきに受講

この講習は、風営法の仕組みや禁止行為などや、管理者の義務などについての内容となります。

警察から講習案内の通知書が届きますので営業者はこの通知があったときは原則として、管理者に講習を受けさせなければなりません。
但し、病気その他のやむを得ない理由により講習を受講させることが出来ないときは、実施予定期日10日前までに公安委員会に対し、講習を受講させることが出来ない旨及びその理由を記載した書面を提出しなければなりません。

正当な理由なく受講しない場合は行政処分を受ける場合がありますので、必ず受講するようにしてください。