保全対象施設が近くにあってもいい場所が(風営法許可)

こんにちは。

キャバクラや麻雀店などの風営法許可手続きを考える際にとても気を付けないといけない事項の一つに「店舗の周辺に保全対象施設が無いこと」があります。

店舗から100m以内に学校や児童福祉施設などがあってはいけない、というようなことです。

→→場所的要件について詳しくはコチラ

ただし、東京都内ではこれら保全対象施設が近くにあってもよい場所があります。
(※これについてはキャバクラなどの1号営業許可と麻雀店の4号営業許可について記載します。特定遊興飲食店営業は対象外です。)

東京都の条例により次の地域では、保全対象施設からの距離にかかわらず風俗営業が可能であると定められています。
・中央区 銀座4丁目から銀座8丁目の区域
・港区  新橋2丁目から新橋4丁目の区域
・新宿区 歌舞伎町1丁目、2丁目(9番、10番及び19番から46番まで)及び新宿3丁目の区域
・渋谷区 道玄坂1丁目(1番から18番まで)、道玄坂2丁目(1番から10番まで)及び桜丘町(15番及び16番)の区域

なお、千葉県ではこのような特別な地域は定められておりませんので保全対象施設には注意が必要です。