風俗営業許可の店名変更
こんにちは。
先日は、船橋警察署で風俗営業許可の店名変更(営業所の名称)を行いました。
お店の名前を変更する場合は、変更してから10日以内に変更届を出す必要があります。「10日以内」ということにご注意ください。
また、店名を変更する場合は風俗営業の許可証の記載事項が変わることになるので、通常の変更届の他に「許可証書換え申請」も必要となりますのでご注意ください。なお、飲食店許可の店名も変わることになるので、保健所でも変更届が必要となります。
まとめますと以下の手続きとなります。
・保健所で飲食店営業の変更届(保健所)
・警察署で風俗営業許可の変更届(店名変更)
・警察署で許可証書換え申請(店名変更に伴う書換え)
警察署での許可証の書換は、新しい許可証が発行されるまで時間がかかりますので、発行後に受け取りに行くことになります。
キャバクラや麻雀店など風俗営業許可の取得をお考えの方はお気軽にご相談ください。