風営法許可で法人代表者や役員の変更

こんにちは。

法人で風俗営業許可取得後に、取締役などの役員が交代したり増員されたりする場合があると思います。この場合は変更があってから20日以内に警察への変更届が必要となります。※法人の登記簿(登記事項証明書)を添付するので、事前に登記手続きが必要となります。

なお、新しい人を役員(取締役や監査役など)にする場合は、人的な欠格事由に該当しない人でなければなりませんので注意が必要です。(過去に何かしらの罰金以上の刑罰を受けたことがあるなど注意が必要です)

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欠格事由に該当する人を役員にしてしまうと風俗営業許可の取り消しになってしまう可能性がありますのでご注意ください。

風俗営業許可の取得をお考えの方はお気軽にご相談ください。

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