風営法の保全対象施設で入院施設のある診療所

こんにちは。

先日、風俗営業許可取得のために周辺調査を行ったところ、店舗のすぐ隣のビルに入院施設のある診療所が開業していることが判明しました。

この入院施設のある診療所は風営法上の保全対象施設にあたり、

東京都内の場合は、

  • 7人以下の入院施設のある診療所が10m以内にあるとき
  • 8人以上の入院施設のある診療所が20m以内にあるとき

※用途地域が「商業地域」の場合の距離です。

は風営法許可を取得することができません。

ちなみに、千葉県内の場合は、

  • 入院人数関係なく入院施設のある診療所が50m以内にあるとき

※用途地域が「商業地域」の場合の距離です。

は風営法許可を取得することができません。

用途地域が近隣商業地域の場合はこれよりも距離が長くなりますのでご注意ください。

今回はすぐ隣のビルに開業されていたことで風営法許可が取得できないということになりました。

風営法許可をお考えの方はこのようなことがありますのでご注意ください。

☆弊事務所では、ご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。

→→コチラ 風営法許可は石川法務事務所まで