飲食店の営業許可で水質検査成績書が必要な場合

こんにちは。

キャバクラやバーを経営する場合に風営法許可や深夜酒類飲食店の届出が必要となりますが、その手続きの前提として飲食店営業許可を取得する必要があります。

保健所で飲食店営業許可の申請をすることになりますが、その際の添付書類として水質検査成績書が必要となる場合があります。

必要な場合は以下のとおりとなりますが、東京都と千葉県によって異なりますのでご注意ください。

〇東京都の場合

  • 井戸水を使用している場合
  • 貯水槽を使用する水を使用している場合

〇千葉県の場合

  • 水道水以外の水を使用する場合

となっております。

貯水槽の水や井戸水を使用しているような建物では、法律で年1回以上水質検査をおこなわないといけないことになっているので、建物のオーナーや仲介不動産業者に依頼すれば水質検査成績書は貰えるはずです。

☆弊事務所では、ご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。

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