習志野警察署で深夜酒類営業手続きへ
こんにちは。
先日は、千葉県の習志野警察署で深夜酒類提供飲食店営業の届出へ行ってきました。
ダーツ機のあるバーでしたが、昨年の解釈運用基準の変更により、面積の制限は無くなりましたので問題なく完了です。
※面積の要件は無くなりましたが、そのための一定の要件がありますので詳しくはこちらをご確認ください→→ダーツバーについて
バーやガールズバーなどの深夜営業の手続きはコチラ→→格安・安心の行政書士石川法務事務所(相談無料)
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